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執行猶予中の犯罪を執行猶予が切れてから告発したら?

執行猶予中に犯した罪が、執行猶予が切れてから発覚した場合、 遡って実刑が下されるのでしょうか? 例えば、執行猶予中の人に自分が殴られて、交換条件をその際突きつけられ相手の執行猶予が切れ、相手が提示した交換条件を相手が一方的に守らなかった場合に、そこで被害届を出した際に以前の執行猶予が有効になるのかどうかが知りたいのです。申し訳ありませんが非常に急いでいますのでよろしくお願いします。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.3

猶予満了で遡りません。 後はあなたの猶予期間中の事件には関しては、警察も何をいまさらという感じでしょうね。 話が民事にいってますので、下手をするとお咎めなしです。 多分この可能性が非常に強いです。 交換条件云々で和解したのですから。

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.2

執行猶予中の犯罪でも刑が確定しないとその時点で犯人は、被疑者または被告であり有罪と決まったわけではありません。 しかし、執行猶予中の犯罪であれば、検察、裁判官からみると尊法精神がないと印象は悪くなります。 ただ、実刑にできるかどうかは裁判官が決める事なのでなんともいえません。 執行猶予の犯罪はなんだったのか?今回の暴行傷害?の被害程度や被害者感情等脅迫は立件できるのか?今までの犯罪歴など総合してきめられますので。

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.1

ご質問は、執行を猶予された刑が猶予中に犯した罪で遡って執行されるのか?ってことですかね。 執行されません。 通常、執行猶予中に犯罪を犯し猶予中に刑が確定した場合に裁判所が執行猶予の取り消しを決定します。 つまり猶予中に刑が確定しない場合は、あわせて執行される事はありません。(例外はあります、保護観察中に保護司から行方をくらましたなど裁判所が執行猶予の取り消しを認める事由があれば)

co-gabriel
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。非常に為になりました。 では、男女間の暴力を執行猶予中に受けており、脅しにより執行猶予中の被害届が出せなかった場合はどうでしょうか? 執行猶予中に医師の診断を受けた証拠もあります。 執行猶予中の実刑でなくとも、脅迫による被害届の妨害で重い罪にはならないでしょうか? たびたびの質問申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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