• 締切済み

行政手続法について教えて下さい(7条8条)

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)第8条(理由の提示)にあたるかどうかを知りたいです。 詳しい方、教えて頂けますでしょうか。 役所へ11月分の申込書を持参しましたが、申込期限が2日過ぎていました。 通常であれば12月申込になってしまうのですが、なんとか11月申込にしてもらえないか お願いしたところ、担当者が不在だったため、申込書をチェックしてもらい 内容に不備はなかったので一旦納めてもらいました。 後日担当者から連絡を頂けるそうです。 このまま受理されれば問題ないのですが、不許可だった場合は その旨と理由を書面でもらう事は可能でしょうか? つまり「11月申込として不許可」といった書面が欲しいのですが 電話だけではなく、書面を請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

残念ながら難しいかもしれねぇ。 期限を経過しちまったっつーことは、形式要件を満たしていねーってことになるよな。8条は内容要件を満たしていねー場合の話で、形式要件を満たしていねー場合には適用されないって解釈されてる。ただ同時に、形式要件を満たしていねー場合でも理由を提示させるのが法律の趣旨とも考えられてる。今回の場合、法解釈上は理由提示自体が義務になるかどうか怪しいってこった。 法律を出すのではなく、担当者の心を動かすようお願いするのがいいかもしれねぇ。

ponyo_2222
質問者

補足

難しそうとのことなので、担当者の心を動かすようがんばってみます!

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

行政手続法は適用除外になる制度がたくさんあるので、まず、適用除外ではない事柄の申し込みであることが前提になります。 そのうえで、ご質問のケースで不許可になるとすれば期限に遅れたということが理由でしょうから、その場合はこの条文の「ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 」に該当するので、処分時には理由が開示されない可能性が高いでしょう。その場合、開示を求める必要がありますが、書面によるかどうかとか、具体的な手続きについてはその制度によりますので、ここで質問されても答えようがありませんが、法令上、処分と同時に開示される理由でない限り、役所側には書面で示す義務はないので、口頭説明の可能性が高いと思います。

ponyo_2222
質問者

補足

なるほど。書面で頂くのは厳しそうですね… 不許可だった場合はなんとかかけあってみたいと思います。 早速の回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 届出が受理されない。行政手続法違反でしょうか⁇

    ある行為をするのに行政に届出を提出しに行ったのですが、下記の理由により、受理してもらえませんでした。 1.同意書の内容に不備があった。(記載事項の不備ではないです) 2.提出する計算書に間違いがないか、確認するため。 (行政で計算書をチェックして間違いがないことを確認してからの受理) 届出なので提出書類が揃っていれば、内容に不備があっても受理しないといけない気がするのですが、どうなのでしょうか? 届出してから行為をするまでの日数が決められているので、予定が遅れてしまい困っています。 よろしくお願いします。

  • 行政不服審査法について

    行政法の勉強をしている者です。 まだ勉強を始めたばかりで、分からないことばかりです。 行政不服審査法についてですが、 不服の申し立てをするには、書面を提出して行うのが原則で、 他の法律や条例に規定がある場合は口頭でできる[9条]とあります。 審査請求の場合、この「口頭でできる」というのは、[15条]にある記載事項を 書面に記載して提出する代わりに、実際に行政庁に赴いて、職員に対して 口頭で行うことだと[16条]にあります。 つまり、[9条]は審査請求は書面で提出することが原則で、それは例外として口頭でもできると理解していました。 (まずこの時点で間違っていたら、すいません。) 勉強を始めた最初のとき、行政事件訴訟が「口頭審理主義」であるのと比較して、 不服申し立ては「書面審理主義」である、というのだけが強く印象としてあり、 この[9条]を例外として覚えておけば良いと思っていたのですが、条文を読み進めていくと [24条]に参加人?(書面で審理しているのに参加人??、どうやって参加するのか???)、 すると[25条]には「審理は書面によるが、申し立てがあったときは意見を述べる機会を与えなければならない」 (えっ?書面審理主義はどこへ??結局のところ書面だけで結論出されても、そりゃ納得できないよな。当然だよな。でも…???) と、混乱し始めてきました。 法律に詳しい方、どなたかよきアドバイスをお願いします。

  • 行政手続法における適用除外とは

     最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。  そこで質問ですが、行政手続法第3条七(適用除外)に「学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、これは学校が行う行為は行政手続法に該当しないということなのでしょうか?教えてください。

  • 行政不服審査法 58条についてです。

    (審査庁等の教示) 第五十七条  行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 2  行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。 3  前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。 4  前三項の規定は、地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、適用しない。 (教示をしなかつた場合の不服申立て) 第五十八条  行政庁が前条の規定による教示をしなかつたときは、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 2  前項の不服申立書については、第十五条(第三項を除く。)の規定を準用する。 3  第一項の規定により不服申立書の提出があつた場合において、当該処分が審査請求をすることができる処分であるとき(異議申立てをすることもできる処分であるときを除く。)は、処分庁は、すみやかに、当該不服申立書の正本を審査庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。 4  前項の規定により不服申立書の正本が送付されたときは、はじめから当該審査庁又は行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 5  第三項の場合を除くほか、第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。 以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)行政不服審査法 58条1項の「行政庁が57条の教示義務に違反して教示をしなかった場合における不服申立書の当該処分庁への提出」については、不服申立てをすることができる期間の経過後であっても有効でしょうか。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question … では、これを否定するような感じなのですが、58条の4項と5項で、「はじめから…に基づく不服申立てがされたものとみなす。」とあるので、効力があるように思えるのですが。 (2)行政不服審査法 58条4項、同5項で、双方に「又は当該法令に基づく不服申立て」とあるのですが、その「当該法令に基づく不服申立て」とは、それぞれ、どの不服申立てについてのことでしょうか。 (3)行政不服審査法 5項で「第一項の規定により不服申立書が提出されたときは、はじめから当該処分庁に異議申立て…がされたものとみなす。」とあるのですが、1項にある「不服申立書の当該処分庁への提出」は、元々「当該処分庁に対する異議申立てする際に行われるべきこと」であるので、「あえて『みなす必要はない』」と思うのですが、どうして、このような文言があげてあるのでしょうか(「不服申立てをすることができる期間の経過後における不服申立書の提出であっても、有効である。」ことを意味しているのでしょうか。)。

  • 32条のさかのぼり適用について

    医療費もバカにならないため、32条の申請をしたいと思っています。 そこで質問なのですが、32条については、申請からさかのぼって受理されるものでしょうか? 例えば私の場合、抑うつ状態で3月下旬から受診を始めたのですが、今から申請して、3月下旬からの適用となるのか否かについて教えてください。 薬剤師と行政担当者両方に聞いたのですが、どちらとも違った回答を貰ったため、困っております。 なお、ドクターは、充分対象になるから、ぜひ申請したほうがいいよといってくれています。 さかのぼって適用されるとうれしいのですが、どうかご教授ください。

  • 正当なる行政執行と、正当性を欠いた行政執行

    私は、許認可権を持つ行政(知事)に対して許可を求めて、申請書を作成し、これを行政当局に提出いたしました。 しかし、意に反して、窓口は、申請書を受け付けず。担当者は「もって帰ってくれ」。 申請者(私)は「受け付けてくれ」の押し問答です。結局あくる日に郵送で返却されてきました。 このような行政執行(申請された書類を受理しない行為をここで、私は行政執行と呼んでいますが)は 正当なる行政執行と言えるのでしようか。正当性を欠いた行政執行なのでしようか。 行政書士さん、議員さん、許認可手続きに詳しい方にお尋ねします 補足説明を用意しております。 >どのような申請書なのですか >あなたは今回初めてその行政当局に申請されたのですか >当局に許可を求めるには、許可条件がありますね、その条件をあなたは満足させなかったから、 申請書は受理されなかったのではありませんか

  • 行政法について

    喫茶店を建てる際何をする必要があるか。詳しい法律や条令等も教えてください。なぜチェックを入れる必要があるのか。 住民は役所の判断に文句が言えるか。 営業許可申請をしたが、どんなとき役所は不許可にできるか。住民の反対を理由に不許可にできるか。 不許可にもかかわらず、営業を強行するとどうなるか。 不許可になった場合営業できるためにどうすべきか。 営業できるようになるまでに生じた損害は誰が弁償してくれるか。 許可申請に対して行政の応答がいつまでもない場合、どうすべきか。 許可が出た場合、住民は文句が言えるか。争えるか。 行政がいったん許可を与えた後、それを取り消せるか。

  • ≪不動産登記法上の取り扱い≫審査請求で【行政不服審査法37条1項】

    ≪不動産登記法上の取り扱い≫ 審査請求で【行政不服審査法37条1項】 ■審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 ↑ は理解できるのですが。 行政不服審査法の37条6項の【不適用】 ■審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。 ↑ 処分に係る権利を譲り受けた人?? 1項は相続人その他処分に関わる権利を承継したもので、6項は処分に係る権利を譲り受けたものは・・・・←例えば6項は売買の買主の事なのでしょうか? ・・・・誰のことをさしているのかさっぱりわからないのです(悩) 1項の承継者?←これには買主は入らないのですか? 1項の承継者とは例えばどのような人をさしているのですか? そして6項の譲り受けた者とは例えばどのような方をさしているのでしょうか? どうかヒントを頂けたらと存します。よろしくお願いいたします。

  • 行政不服審査について

     行政不服審査法第57条に不服申し立てが出来る旨を教示しなければならないとありますが、仮にこの教示を行わなかった場合(書面に記載していない)、審査請求期間(法第14条)60日の規定がなくなるのと同じことになるのでしょうか?  仮に教示を怠った行政処分に対し、1年とか2年後に不服申し立てが出た場合、その不服申し立ては認められるのでしょうか?それとも教示するしないにかかわらず1年たったら不服申し立てはもう認められないのでしょうか?  また教示を怠った行政処分は無効とはいわないまでも、その処分に落ち度(裁判に不利とか)はないのでしょうか?  法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。