• 締切済み

行政手続法における適用除外とは

 最近、幼稚園に「預かり保育」の申込用紙を要求したら、子どもに障がいの疑いがあると申請書を頂けませんでした。ネットで調べたところ「行政手続法」なるものがあり、申請の受理後に審査により処分を決定するものだとしりました。  そこで質問ですが、行政手続法第3条七(適用除外)に「学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導」とありますが、これは学校が行う行為は行政手続法に該当しないということなのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • 37nana
  • ベストアンサー率29% (63/214)
回答No.4

単純に”人手不足”だから預かり保育する 子供の人数を実は増やしたくない という事情があるかもしれません。 詳しく知りたい場合は 園長に手紙でも出して事情を 聞く方がいいかも。 そもそも子供1人あたりの先生の人数は 幼稚園<認可保育園の方が年齢別基準が手厚いし もし障害が万一ある場合でも職員の加配が つきやすいので。 共働きということで近所に保育園がある・ またまだ何年か小学校入学まで間があるならば 転園も視野にいれてはどうでしょうか。

tomato58
質問者

お礼

 転園して本当によかったと思っています。いろいろアドバイスありがとうございました。

回答No.3

法律的なクレームの申し立てができるかどうか、できるとしてその方法は、質問者さまの幼稚園が公立(市町村立・都道府県立)か、国立か、私立かによって、ずいぶん違ってきます。 まず、公立の幼稚園の場合は、地方自治法上の「公の施設」(地方自治法244条)になるので、これについての地方自治法244条の4や行政不服審査法の規定に従って、その設置者である市町村長・都道府県知事に異議申立てをすることができます(その後、都道府県知事又は総務大臣に審査請求をすることもできます)。国立の幼稚園の場合は、そういう規定がないので、ストレートに行政不服審査法の規定に従って、園長を直接に監督する役所の長に審査請求をするか、そういう役所がなければ園長自身に異議申立てをして再考を促すことになります。 いずれの場合も、それらの不服申立ての結果に不服であれば、裁判で争う以外にないことになります。 私立の幼稚園の場合は、幼稚園児としてお子様を通学させるという基本の契約(在学契約)に別段の取決めがなければ、特定の保護者と改めて「預かり保育」の契約をするかどうかは、原則として園の自由なので、これについての法律的なクレームというのは、むずかしいように思います。 なお、質問者さまが見つけてこられた行政手続法の話は、入園なり預かり保育なりが決まったあとで、園が教育上の措置として行うことには行政手続法の規定は働きませんよ、という意味です。 いずれにしても、個人的には、申請を受け付けないという「水際作戦」というのは卑怯なやり方で腹立たしい限りですが、質問者さまがおっしゃるとおり、親は園に、子供を人質にとられているようなので、本当に立場は微妙ですよね。

tomato58
質問者

お礼

 いろいろご親切にありがとうございます。今度の園のやり方には、決して納得していませんが、あのまま嫌がる公立の園に預けるより、快く引き受けてくれる私立の園に転園させて結果的に良かったと思っています。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

そういう理由だったのですか。 あまり強くでると、逆恨みされそうですもんね。私も父親ですので、我が子と思えば心配です。 例えば、思い切って他の幼稚園や保育園に変えてみることも考えてみてはどうでしょうか。 事情を細かく説明して、納得いきそうなところを選んでみては。 その際、少しお金が掛かりますが、最初から行政書士の方にお願いしてみては。(行政書士の方が引き受けてくれるかどうかは分りませんが)

tomato58
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 michispさん本当にありがとうございます。  現在、通っているのは公立の幼稚園なのですが、私立の幼稚園へ相談すると、本当に快く受け入れてくれました。公立と私立ではこんなにも対応が違うのかと驚いています。今回の件で公立の幼稚園の存在意義について考えさせれました。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.1

行政手続法とは、官公庁等に各種申請があった場合の手続き(申請内容を審査し、許可又は不許可の決定をする内容)に関する法律です。 あくまで、申請者を保護をする目的の法律だと感じます。 私は法律の専門家ではありませんが(過去に仕事上、行政手続法を必要に迫られ少しだけ勉強しただけです)、ご質問の適用除外とは、例えば校則違反をした生徒に対する停学処分や学校内で行われる生徒たちに対する注意や指導などについては、学業などの目的を達成するために必要なものという意味で、「適用除外」となっているんだと思います。 幼稚園は、学校教育法第7条?だったかな、に規定する学校に該当します。 入園を希望する人は、申請書を提出して後日、入園の許可又は不許可の通知を受けるのが、一般的に考えると行政手続法上の申請の流れだと思います。 (行政手続法上、許可又は不許可の決定のことを法律的には、行政処分といいます。) そして、不許可の通知を受けた場合(その理由も通知されるはずです)には、その不許可の事実を知った日から、確か60日以内(だったような?)にその不許可に対する不服申し立てを行うことができます。 (不服申し立ての相手方は、幼稚園を管理運営する市区町村など) ご存知だと思いますが、何年か前、都内で、喉に障害を持った女の子が幼稚園に入園許可が下りず、区か市を相手取って訴訟を起こし、入園許可の判決を受けた事例もありますし。 なので、今回のご質問の内容からすると、幼稚園に申請書をもらいにいっても、門前払いにされたことは間違いだと思います。 本来なら、申請書を受理して、市区町村などで審査の上、許可しないなら不許可として通知するのが筋だと思います。 以上、色々説明しましたが、あくまで私の個人的見解です。 もし、不安や不明な点がありましたら、地元の行政書士の方に相談されてみてはどうでしょうか。 行政書士の方なら、幼稚園としっかり話し合ってくれると思いますし、幼稚園が間違った対応をすれば、毅然とした態度を取ってくれると思います。 なので、諦めないでください。

tomato58
質問者

お礼

michispさん、親切なご説明どうもありがとうございます。  ただ、私の説明不足がありました。現在子どもは幼稚園に通っており、「預かり保育」は、両親共稼ぎの場合に希望により午後の保育を行ってもらえます。  そこで悩んでいるのが、あまり強くでると先生の子どもへの対応に変化がでるのではないかという不安です。子どもを人質に取られているような気分です。情けないことをいってすみません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう