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行政指導における行政手続法の内容
あるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 行政手続法の内容につき、処分手続のみを規制すると、かえって行政指導への逃避を助長するおそれがある。 それゆえに、行政手続法の中で行政指導に関する規律もなされることになった。
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処分手続について法律で規制すると、法律で規制されない「行政指導」を処分手続の代替手段として利用するおそれがある、ということです。 「行政指導」に相手方が応じてくれれば行政目的は達成されますから、行政機関とすれば、あえて法律により規制されて面倒な手続が必要な処分手続を採ることはしないことは十分考えられるからです。
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。