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行政書士の問題について・・・
「行政手続法」は行政処分には適用されないですよね?なのに問題集を見たら、「行政指導手続」には適用されるって書いてたんですけど。これはどういうことですか? お願いしますm(__)m
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行政手続法は ・申請に対する処分 ・不利益処分 にも適用されます。 おそらく、行手法2条6項 『行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって “処分に該当しないもの” をいう。』 の部分を勘違いして覚えているのではないでしょうか? これは行政指導の定義についての条文です。 行政指導には行政処分は含まれないと言う意味になりますね。
お礼
あ~、なるほど!! すいません、ありがとうございました。 よくわかりました!!