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同僚を提訴!原告を守る権利と会社の動向・・

rikuriku2019の回答

回答No.5

パワハラの内容によるでしょうね。 傷害、強要などの刑事犯罪ならば、その同僚個人に対して、民事訴訟だけでなく、警察署への被害届提出もやるべき。 これに対して、会社の仕事の進め方などで注意を受けたり指導されたりしたときのやり方が暴言など酷いというだけならば、その個人を相手に訴訟ではなく、その上司とか、会社内のパワハラ対策部署に救済を求めるべき。

kfjbgut
質問者

お礼

乙が守られる権利について述べられていないのが断念です。

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