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年末調整の扶養を移動した場合、健康保険も移動?
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税法上の扶養と社会保険上の扶養は違ってきます。 まずは参考URLをご覧ください。 私は社会保険については専門ではないので参考にしていただければ。 そして税法上の扶養になりますが、どちらの扶養になると得なのかはその人の税率によります。 ご主人にとってもあなたにとってもお子さんを扶養にすることで取れる控除金額は変わりません。 後は個人の税率によって増減する税額が変わってきます。 (雑駁な例) 一般扶養38万×税率10%=38000 一般扶養38万×税率20%=76000 しかしながら、お示しになっているお二人の収入が給与収入と仮定するとお二人の税率はまったく同じと考えられます。 すると他に考えられるものとして、ご主人の会社でお子さんを扶養にしていることにより家族手当が支給されている場合、あなたの扶養に移動させるとそれが受けられなくなるため、ご主人の扶養のままの方が得ということになります。 あなた自身は所得控除がないため、税金計算をする上で誰もが持っている「基礎控除38万」のみを用いることになるかと思います。
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所得税扶養と健康保険の扶養は、別の扱いで連動しません。 つまり、所得税で夫と妻にひとりつづ扶養になっている子供を、健康保険は夫だけの扶養にしておけます。 又、国保には扶養という制度がなく、子供も国保に入ると加入者になります。 保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、人員割などが加算されますから、子供を妻の国保に加入させると、人員割が加算されて高くなります。 なお、所得割は、(前年の総所得-基礎控除33万円)で計算される自治体と、住民税に対して計算される市と有ります。 前者の場合は、子供を妻の所得税の扶養にしても、国保の保険料の所得割は減額されない場合も有り、人員割が増額されるだけです。 公社の場合は、所得割が減額されて、人員割が増額されます。 一方、夫の健康保険は、扶養の人数は関係なく給与の額で保険料が決ります。 市の国保の係に、保険料の計算方法を確認しましょう。
お礼
私の地域は住民税で国保料が計算されます。 主人は社会保険なので、私の扶養とした方が良いみたいですね。 二人とも…というのも何だか気が引けるので、子供一人を私の扶養に移動しようと思います。 お忙しい所、ありがとうございました。
- koma1000nin
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所帯主は一人のはずですし、子供は所帯主に特段の事情がない限り、所帯主の被扶養者です。再婚による養子縁組でもないかぎり、二人のお子さんのうち一方の位置付けを勝手に解釈することはできません。 主たる家計維持者はどちらですか?おそらく年収の多い方が該当することになるでしょう。離婚でもない限り、二人のお子さんの養育状態を勝手に二分して考えることはできません。 税金の損得ではなく、この質問のケースでは次のように解釈されます。あなたにはサラリーマンの妻としての基礎控除があります。 ご主人─┬─子1を養育 └─子2を養育 あなた───養育なし 別居でもすれば役所から養育に関する証明が出ますから、それをもとに税務署側が判断してくれます。同居の状態で、どうやって養育の証明ができるのでしょう?
お礼
無知ですみません。子供の扶養について全然知りませんでした。 私が収入が扶養範囲を超えていたので、主人の税金の 控除対象外だとおもっていたのですが、収入がこえていてもサラリーマンの妻としての基礎控除というものがあったんですね。 自分の知識部族・勉強不足が恥ずかしいです。 お忙しい所、ありがとうございました。
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参考URLもすごくわかりやすくて役に立ちました。 健康保険は「主として生計を維持している方」の被扶養者となるようですが、所得税の扶養は自由に選択できるようですね。 すごく助かりました。 お忙しい所、ありがとうございました。