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確定申告の開始日

2020年分の確定申告は2/16~ですよね? Twitter見てると確定申告終わった~とつぶやいてる人が何人もいるのですがそれは前の分?ですか?それとも2020年分を開始前にやってるということですか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

給与所得のみで還付申告をする場合は、12/31時点で確定するため確定申告が認められます。 尚2ヶ所給与とか給与+株式とか他の申告がある場合は通常通りの2/16~3/15に申告します。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

医療費控除や住宅ローン控除などを申告して税金が還付される「還付申告」であれば、1月1日から申告可能です。 実際には、税務署の新年最初の開庁日である1月4日から受け付けています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm#:~:text=%E9%82%84%E4%BB%98%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%A2%BA%E5%AE%9A,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

noname#252929
noname#252929
回答No.3

確定申告の、算定期間は、前年の1月1日から12月31日までです。 確定申告の受付期間というのは、2月の中から3月の中と決められていますが、早く出す分には何も問題はなく、税務署は申告書を受け取ります。 早く持っていったからといって、税金が安くなるということはありませんが、修正申告などが必要な場合、修正申告も税金の支払いが多くなる場合は3月中の提出期限までが修正の期限で、それを超えると税金の滞納として扱われるため、追徴課税が発生します。 現実的に、確定申告の機関中は税務署は一つ一つの書類を細かく見ている暇はありません。 なので、申告期間後に内容を確認して、税金の申告漏れなどを指摘することになるので、追徴になることになります。 でも、確定申告が始まる前の比較的空いている期間に申告すれば、確認数時間があるので確認したものの問い合わせや修正申告ができるというメリットがあります。 なので、確定申告期間より前に確定申告をしてしまう人は実際にいますし、税務署も受け取り拒否はしないということです。 ただ、当たり前ですが、申告の期限であれば、申告書の作成の手伝いなどや書類を作成する場所などは用意されていますが、それより早く提出する場合は、全て完成させた状態で、申告書類を置いてくる。という状態になります。(受付印はもらえます。) (税務署の職員は元々人数がいないので対応ができないです。) まぁ、私は確定申告の期間中に出してますが、書類は完成させて持っていっているので、受付にはいと渡して、控えの方にハンコをもらって帰ってくるだけなので、申告期間中にいっても、混雑もほとんど関係ないのですけどね。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ココから作成して印刷した物を郵送すればよい。 郵送は今日でもOKですよ。 私も証券会社がまもなく年間取引証明書を発行してくれるので、これが手に入ったら作成する予定です。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1054/3201)
回答No.1

それはサラリーマンの方ではないですか? 一般事業者等の確定申告は2月中旬からのはずです。 サラリーマンは年末に「年末調整」と称して、所得や保険料控除などの修正申告を済ませますので。 私もサラリーマンですが、毎年確定申告の時期に高額医療の手続きを行いますので、今年も2月中旬からと思い、領収書の準備を始めてますよ。

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