• ベストアンサー

死亡した人の確定申告

今から税務署に行って、死亡した人の確定申告をしようと思っています。 24年分の申告のほかに、21年分の医療費の申告をしたいと思っていますが、21年分の確定申告はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

確定申告書の提出期限は、翌年の3月15日です。 死亡した場合には、死亡を知った日から4ヶ月以内。 ただし、これは「納税する額がある場合」の規定です。 上記の期限を過ぎた場合には、無申告加算税や延滞税がつくという話しになります。 納税する額がない、つまり還付の申告書でしたら、上記の期限(法定申告期限)を過ぎていても、加算税や延滞税の心配をしなくてよいということです。 5年以内というのは、還付の申告書を出す「期間の制限」です。 例えば21年の還付申告書ですと、平成22年1月1日から平成26年12月31日の間に出すことができます。 平成27年になると「請求権が時効消滅」してしまい、申告書そのものが不受理とされます。 質問例では、24年分が納税額が出るのか還付なのかが、はっきりしてないので「ああだ、こうだ」意見がでてしまってます。 還付なら、4ヶ月以内にしなくても「大丈夫」です。 21年は既述のとおり、24年分は平成29年12月31日まで還付申告書の提出ができます。 準確定申告ですから、納付額も還付額も相続財産を形成しますので、少なくとも相続税の申告書の提出期限(死亡を知った日から10ヶ月以内)に出しておくほうが良いと思います。

questionman-1
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の通り準備して申告したいと思います。 当方の説明が不足しており、ご迷惑をおかけしました。納税か還付かはまだ申告書をつくっていないのでわかりませんでした。 以下のとおり理解しました。 24年分(納税)4か月以内 21年分(還付)5年以内

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

申告期限と申告可能期間の違いにすぎません。 申告期限に間に合わなければ認められない計算や控除などもあります。 しかし、期限内が要件とならない計算ばかりの申告であれば、時効が成立する前の申告可能な機関で申告をすれば良いだけなのです。 21年のものは、すでに申告期限を超えていますので、優遇的な計算等を受けることは出来ません。ですので、時効までの期間でゆっくりと行うこともよいでしょう。 24年分も特別なものがなければ、ゆっくりでもよいでしょう。しかし、亡くなった方の申告による還付金などは、遺産の一つとなり、相続手続きの一つとして考える必要もあります。これを長期で放置してはならないと思います。 21年分も還付や納税、どちらであっても、プラスマイナスの違いだけの遺産の一つですので、あまりゆっくりすべきではないと思います。 ただ遺産分割協議や相続税などの心配がなければ、多少遅らせてもよいかもしれませんね。

questionman-1
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続の話にもいたり、とても参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 3103jyo
  • ベストアンサー率22% (22/100)
回答No.2

国税の時効は五年なので 五年前までの分は遡って申告できます 申告はなるべく確定申告の時期を外して 5月とかの役所がヒマな時期に行ったほうが 丁寧に対応してもらえますよ

questionman-1
質問者

お礼

ありがとうございます。 先に回答いただいた方と内容が異なるので、困ってしまいました。 3103jyoさんの回答ですと、以下のようになると思いますが、よろしいでしょうか。 24年分 4か月以内 21年分 5年以内(5月ごろゆっくり申告してよし)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7987/21355)
回答No.1

え? 年度の途中で死亡した人は、確定申告時期を待たずに 「準確定申告」が必要なんですが・・・死亡した日から 4か月以内に申告、やってますか? http://www.hayashi-zeimukaikei.jp/category/1513274.html やってないなら、至急税務署に言わないと、医療費控除は おろか、脱税で追徴課税を受けてしまいますよ。

questionman-1
質問者

お礼

ありがとうございました。

questionman-1
質問者

補足

ありがとうございます。 24年分は準確定申告で提出するつもりです。FEX2053さんのお答えですと、21年分も準確定申告として4か月以内に申告しなければならないという意味でしょうか。言い換えれば、死亡した途端、いきなり5年以内のものが4か月以内になるのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 死亡した人の確定申告の仕方を教えてください

    質問失礼します 父が去年の12月になくなりました 亡くなった父の税金の確定申告をしなければいけないのですが、 申告の仕方がわかりません。 本当はもっと早くしなければいけないのですが、 色々忙しく遅くなってしまいました。 大変申し訳ありません。 父が亡くなった後、母が税務署に連絡し税務署が必要書類を送るとのこと。 送られてきた書類は、 1 医療費控除関係の書類 2 委任状 3 確定申告付表 というものです 1,2はおおよそ分かるのですが3の付表の書き方がまったくわかりません。 「死亡した者の収める税金または還付される税金」や「相続財産の価格」「相続分...B」など なんの事だかさっぱりわかりません そこでいくつか質問させてください 申告の仕方は 上記3つの書類を持って税務署に行き 確定申告表Bと共に提出で良いのでしょうか? また、付表は何を参考に書けば良いのでしょうか? 大変分かりにくい質問ですが、 どなたかご回答の程宜しくお願いいたします

  • 死亡した人の準確定申告

    ふたつ質問がありまして、 ひとつめは、 死亡した人についての確定申告については、 すべての相続人が申告をする必要があるという ことですが、 (1)第3期で申告納税額があるときは、付表にて相続人全員の 連記を行い、それぞれの相続分を記して提出する。 もしも、遠方にいるなどの理由で同一の用紙で申告できない ときは、その人の部分に「申告せず」などと書いて、 その人に「自分の分は別途自分で申告してね」などと 告げておく。 この場合、申告しなかった人がいつまでも自分の相続分の 申告をしないと、法令違反行為となる。 (2)第3期で申告納税額がなく、還付が生じるとき、 基本は(1)と同じですが、相続人同士の話し合いで、 法定相続割合と違う還付金の分配を決めたとき(たとえば、 故人に一番近しい人ひとりが還付を受けるようにしたなど)は、 そのように付表に書いておけば、特に問題ない。 そして、本来は相続人全員の届出(署名・押印)が必要だが、 遠方などの理由で同じ用紙で届出できないような場合は、 その人の部分に「申告せず」などと書いておいて、 納付義務がないので、特にその人が申告しなくても違反には ならない。 という理解でよろしいでしょうか。 さらに、ふたつめの質問なのですが、 「準確定申告」「準確」などという用語は、法令には現れない と思いますが、何かの通知で定義されている用語なのでしょうか。 今年(20年)の2月に、無くなった場合は、 19年分は普通の確定申告(ただし相続人が申告する) 20年分は準確定申告(もちろん相続人が申告する) というふうに理解していたのですが、 準確の付表の説明を読むと、19年分も20年分も「準確」に なるのかな・・・と思いましたが、いかがでしょうか。 なるべくわかりやすく書いたつもりですが、 理解しにくいところがあったら、補足要求お願いします。

  • 死亡保険金の確定申告について

    交通事故の死亡保険金を受領した場合、確定申告し、所得税を納付しないといけないそういですが、皆さんしているのでしょうか。 もし、申告しなかったら、そのことはすぐに税務署にわかることなのでしょうか。  税務調査や死亡保険金の確定申告の実態を知りたいのですが。

  • 確定申告について教えてください

    こんばんは。確定申告について教えてください。 (1)今回初めて確定申告するのですが、国税庁のHPからダウンロードする用紙を使用すればわざわざ税務署に用紙を取りに行かなくても良いのでしょうか? (2)申告書Bは全てのタイプの人が使用できるのでしょうか? (3)国税庁のHPから用紙をダウンロードしてみたのですが、全部で6枚用紙が出てきまして、控え用の第1表と第2表それぞれ1枚ずつ、計2枚の他に提出用の第1表と第2表がそれぞれ2枚ずつ、計4枚出てきたのですが、平成21年分以降用と書かれているものと住を○で囲んだ印がついたものがあるのですが、控えは自分用として残りの4枚は全て記入と提出が必要なのでしょうか? (4)医療控除は医療費が10万以下だった場合は申告する必要はないのでしょうか? 質問が多くてすみません。宜しくお願い致します。

  • さかのぼって確定申告をしたいのですが・・・

    さかのぼって確定申告をしたいのですが・・・ 当方、フリーランスで仕事をしている者です。平成20年分と21年分はすでに申告を済ませましたが。それ以前の17年・18年・19年分の申告をしてこなかったため、今からでも申告をしたいと考えています。 ただ、当時の源泉徴収票や経費として計上できるはずの領収書などが全く手元にありません。 この状態では申告は難しいのでしょうか? 先日、税務署で21年分の申告をした際、職員の方に 「経費が少ないね。領収書がないものでも、思い出せる範囲の物は計上したらいいですよ」 と仰っていただいたので、領収書がなくても大体の経費でいいの? と疑問に思いながらも、領収書がないものの概算の金額を上乗せして申告してきました。 同じように概算で申告できるのなら、以前の分も提出したいと考え電話で税務署に問い合わせたところ、今度は「領収書や源泉徴収書がないなら申告は認められない」と言われました。 領収書や源泉徴収票は実際に税務署に提出する訳ではないから、書類が無く概算で申告したとしても私の様な300万程の年収の人間にわざわざ監査が入る事はないのかな? と思う反面、直近の年のものではない分厳密さが必要で、書類の提出を求められるのだろうか? と不安になったりもしています。 また、確定申告をしていなかった年に300万強の収入があった場合、今から改めて足りない税金分を再徴収されるということもあるのでしょうか? 色々考えだすと遡って確定申告をした方がいいのか、しない方がいいのか全然分からなくなってきました。 経験者の方・詳しい情報をご存知の方、どうかアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 確定申告は必要ですか?するとどうなるのでしょうか?

    確定申告について教えて下さい!私は1ヶ所からの給与所得者で年末調整を職場で済ませています。株については申告分離課税を選択していますが、利益は20万円以下におさえるようにして、今まで1度も確定申告には行った事がありません。めんどくさいというよりは、それにより「単に税金を支払う以外の何かがあるのでは...」という漠然とした不安があるからです。17年もそうするつもりでしたが、医療費が今回だけ多額になり、税務署に聞いたところ、医療費控除を受ける場合は株の申告も必要と言われました。医療費控除だけ提出してはいけないのですか?株の分も確定申告すると、後でどのようなことがおこるのですか?株のことは職場では親しい人以外知らせたくないのですが。なお所得がギリギリ500万円以下の寡婦なので、今は「特別の寡婦」です。申告すると所得が増えるのですか?増えるとすると特別から一般へ申告しなおすのですか?いろいろすみませんが教えていただけませんでしょうか。

  • 準確定申告と医療費控除

    父が死亡したので準確定申告をする予定です。 医療費控除ですが、いままでは確定申告時に母の分も含めて申告していましたが、準確定申告時には、母の分も含めることは可能でしょうか? 可能であれば、やはり死亡時までの分ということになるのでしょうか? 死亡時以後の母の医療費は、母の今度の確定申告時に申告することになるのでしょうか?

  • 準確定申告について

    今年の1月1日に友人がなくなりました。 生前彼の確定申告を毎年していたのですが 故人のばあい どう申告していいのか教えていただけますか。 死亡日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出するそうですが、 申告内容について 1.所得 年金を09年いただい分を申告すればよろしいのでしょうか? (その他所得はございません。年金受給のみです) 2、医療費関係 控除 09年支払った分1年間を申告すればよろしいのでしょうか? 3、 障害者控除を毎年受けておりますが40万円、控除はうけられますか? 以上です 教えていただけると助かります

  • 確定申告の申告先について。

    主人の会社の年金基金が昨年一括で還付されたので、 確定申告をしなければいけないそうなのですが… (詳しい事情は省略させて頂きますが、会社より確定申告をするように書面で来ていました。) ここで質問なのですが、 確定申告を行うの(提出先)はどこの税務署でも良いのでしょうか? というのも2月に転居しまして、他府県へ引越してきました。 14年1月1日は、Aに住んでまして 15年1月1日は、Bに そして今はCに住んでいます。 今回の確定申告はどこにある税務署への提出をすれば良いのでしょうか? 現在住んでいるCと前回のBは離れているので 出来ればCに一番近い税務署がいいと思っているのですが…。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 確定申告に医療費控除を忘れました  どうすれば?

    22年分の確定申告書をすでに提出してしまったんですが、22年初に手術して30万円弱出費していたことをうっかり忘れていたので、医療費控除を申告しないで出してしまいました。 この場合、当該医療費控除を受けるには3/15までに確定申告をやり直さないといけないのでしょうか、あるいは23年分の確定申告時に22年分医療費控除として申告できるのでしょうか(何年間か繰り延べできるとか聞いたことがあるようなので)。 もし、確定申告をやり直さないといけないとなると、すでに提出(郵送)した確定申告書を取り戻さないといけないでしょうか? それとも、事情説明(修正理由)を付記した新申告書を郵送すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。