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退職所得について

退職所得について教えてください。 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票をもらいました。 その内の”源泉徴収税額”が”0”になっているのですが この場合”退職所得の受給に関する申告書”を提出していなくても 確定申告はしなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.3

たとえ1年未満で退職したとしても,40万円までの退職金なら所得税額は0円になります。勤続年数が長ければなおさら所得税がかからない金額は多くなります。

pansa-
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 色々と教えていただき、大変勉強になりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

#1です。 > 退職所得の受給に関する申告書を提出していれば”0”の可能性もありますか? 退職所得の受給に関する申告書を提出していれば,それに基づいて所得税額及び復興特別所得税額を計算します。その結果,源泉徴収税額が0円となることもあります。この場合には原則として確定申告をする必要はありません。 例えば,退職金の支給額が1,500万円、勤続期間が29年2か月の場合には課税退職所得金額が0円となって,税額も0円です。

pansa-
質問者

補足

返答ありがとうございます。 では申告書を提出されているから ”0”なのかもしれませんね。 退職金自体は300,000円ほどです。 従業員の方の書類なのですが 会社に持って来られたので、お返しする際に 確定申告が必要かどうかを教えてあげたいなと思いました。

  • f272
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回答No.1

退職所得を受け取った時は,退職所得の受給に関する申告書を提出しなければ支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されます。源泉徴収税額が0になっているとすれば支払者が何か間違いを犯しているということです。 まずは支払者に確認をしてください。

pansa-
質問者

補足

退職所得の受給に関する申告書を提出していれば”0”の可能性もありますか? 宜しくお願いいたします。

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