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退職金の税金控除について

過去ログを見たのですが、 ぴったり当てはまるものがなかったので、 質問させてください。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて、 退職所得控除額の範囲内の退職金であった場合は、 収入金額全体に対して20%の源泉徴収されてしまうのでしょうか? 会社からは退職所得控除額の範囲内の退職金だから、 「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要はないと言われたのですが。 もし20%源泉徴収されるのならば、 年内中に就職する予定なので、 新しい会社の年末調整で退職所得の源泉徴収票も提出すれば、 返ってくるのでしょうか? お願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

>退職所得の受給に関する申告書」を提出していなくて、 >退職所得控除額の範囲内の退職金であった場合は、 >収入金額全体に対して20%の源泉徴収されてしまうのでしょうか? その通りです。 >会社からは退職所得控除額の範囲内の退職金だから、 >「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要はないと言われたのですが。 これは、会社の方の認識が完全に誤っています。 この提出がなければ、勤続年数等に関係なく、本来であれば無条件に20%の源泉徴収がされるべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm >もし20%源泉徴収されるのならば、 >年内中に就職する予定なので、 >新しい会社の年末調整で退職所得の源泉徴収票も提出すれば、 >返ってくるのでしょうか? いいえ、あくまでも年末調整は、給与所得の年末調整ですので、退職所得については対象外ですので、新しい会社とは無関係のものです。 仮に20%源泉徴収されてしまったとしても、確定申告されれば、退職所得控除額は使えますので、全額が還付される事となりますので、安心されて大丈夫と思います。

chara7
質問者

補足

迅速で丁寧なご回答、大変ありがとうございます。 やはり範囲内でも申告書は必要なんですね。 小さな会社なので事務的なことは社長が全てしているのですが、 税金などに関することは全て税理士さんにまかせているので、 社長は詳しいことはわからないみたいです。 申告書が必要なのでは?と聞いた時に 「税理士さんが申告書は必要ないと言っていた」と言っていたので。 退職所得の源泉徴収票に関しても、 「いくら払ったか記録に残ればいいから、手渡しでなく銀行振込にすれば記録が残るので、 なにも書類を渡さなくてもいいと税理士さんに言われた」と言っていました。 なので退職所得の源泉徴収票も交付されない可能性があります。 でも、退職所得の源泉徴収票も会社が交付する義務があるんですよね? 交付されなければ、請求していいんですよね? もし、請求しても記録に残っているから交付の必要はないと言われたら、 どうすればいいのでしょうか? 質問がそれてしまっていますが、よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>退職金の源泉徴収票と支払明細書を会社に請求して、来年確定申告したいと思います。 加えて、補足しておきますと、退職所得の受給に関する申告書の提出がなくても、源泉徴収されていなければ、結果としては提出している事と同じ効果とはなりますので、確定申告は、あえてされなくても問題ないとは思います。 ただ、会社に税務調査等が入った場合、厳密に処理する調査官であれば、会社から20%分の源泉徴収税額を納付させ、ご質問者様には会社からその分の請求が来る可能性はありますが、その時点で申告すれば全額が還付される事とはなります。 但し、実際は、退職者の分まで、なかなかそこまで納付させるケースは少なく、単に指導という事で、結果的に何もしないで終わるものとは思います。

chara7
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 今月の10日に辞めたばかりで、まだ退職金も振り込まれていませんし、最後のお給料もまだなので、 給与所得の源泉徴収票もまだもらっていません。 25日以降に送られてくる予定なので、それを待つことにします。 退職金の源泉徴収票が一緒に入っていることと源泉徴収されていないことを願いたいと思います。

  • kamehen
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回答No.2

>やはり範囲内でも申告書は必要なんですね。 その通りです。 >申告書が必要なのでは?と聞いた時に >「税理士さんが申告書は必要ないと言っていた」と言っていたので。 本当に、税理士さんが言われたのであれば、完全な認識誤り、という事になります。 >「いくら払ったか記録に残ればいいから、手渡しでなく銀行振込にすれば記録が残るので、 >なにも書類を渡さなくてもいいと税理士さんに言われた」と言っていました。 >なので退職所得の源泉徴収票も交付されない可能性があります。 記録を残しておくのは、会社の帳簿上の問題であって、源泉徴収票の発行は、もらう側の話ですので、税理士さんが本当にそう言われたのであれば、その方は会社の事しか考えていないと言わざるを得ないですね。 >でも、退職所得の源泉徴収票も会社が交付する義務があるんですよね? >交付されなければ、請求していいんですよね? その通りです、所得税法において、罰則規定もあります、条文を掲げておきますね。 (源泉徴収票) 第二百二十六条 (第1項は、給与所得についてですので、省略) 2  居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 (第3項は、公的年金等についてですので、省略)) (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第二百三十一条  居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 (途中省略) 六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 七  第二百三十一条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 (以下省略) >もし、請求しても記録に残っているから交付の必要はないと言われたら、 >どうすればいいのでしょうか? 以上の条文の通りで、退職金の源泉徴収票及び支払明細書は会社に発行義務があり、罰則規定もありますので、その旨を伝えるべきものと思います。 それでも、埒が明かない場合は、税務署にご相談されるべきものと思います。

chara7
質問者

お礼

またまた丁寧な回答ありがとうございます。 社長は会社の事しか考えていない人なので、 回答の「会社の事しか考えていない」を見て納得しました。 申告書も源泉徴収票も会社にとって必要のないものだから、 いくら聞いても必要ないの返事だったんですね。 退職金の源泉徴収票と支払明細書を会社に請求して、来年確定申告したいと思います。 丁寧な回答、本当にありがとうございました。

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