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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:菅義偉が日本学術会議の推薦会員6名の任命を拒否)

菅義偉が日本学術会議の推薦会員6名の任命を拒否

Aegis_of_Nipponの回答

回答No.8

 菅総理の人定評価は特にしませんが、今回の学術会議会員の「任命拒否」は、軽くて瑕疵ある行政行為、悪ければ違憲違法な行政行為という評価をされても仕方ありません。  「おめでたい」の意味するところが不明ですが、臨時会で収束できなければ、総選挙に影響が出てくる可能性もあります。 「日本学術会議法 (昭和23年 法律第121号)」を見て行きましょう。 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 第7条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。 第2項 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 ということで、会員の任命は内閣総理大臣が行うことになっており、通常、任命権には任命権者の裁量権があります。  条文通りに考えると、内閣総理大臣は学術会議が推薦した会員の形式審査および実体審査を経た上で、会員の選考ができるということになります。  しかし、上記のような考え方をすると、憲法第23条で制度的に保障されている学問の自由を侵害することになるので、この学術会議会員の任命については、任命権は形式的任命すなわち任命発令行為という合憲限定解釈がされています。  「形式的任命なので学問の自由は侵害しない」という結論です。  この経緯は、昭和58年の参議院文教委員会での質疑において、当時の中曽根総理と丹羽総務長官(国務大臣)の答弁に加えて、内閣官房参事官の「内閣法制局との合議による解釈確定」した旨を答弁し、さらにこの形式的任命について、国会での附帯決議もあります。  参議院先議で可決後に衆議院に送付されましたが、衆議院文教委員会では参考人質疑だけで強行採決となったようです。  この時に国会の文教委員会に出席した人で現在も議員なのは、自民党の船田衆議院議員と山東参議院議長だけで、船田議員は自身のHPに回想コメントを出しています。  現在、菅総理は所信表明演説で、通常の任命権を行使した旨を宣明していますが、昭和58年の合憲限定解釈を変更した旨は述べていないのです。  従って、この昭和58年合憲限定解釈が未だ有効であり、今臨時会において、委員会質疑または質問主意書に対する内閣の答弁書において、解釈変更すなわち新解釈が述べられた段階で、昭和58年解釈は更改されると思われます。  ただ、昭和58年の合憲限定解釈は、学問の自由を侵害しないためのものですから、通常の任命権に戻すと、学問の自由のうちで、学術団体の独立性を侵害することになります。  通常の任命権を行使しても学問の自由を侵害しない措置を講じた改正日本学術会議法案を提出しないと、この問題は解決しないと思われます。  また、菅総理は憲法第15条を持ち出して、国民の公務員選定罷免権を代行する権能があるとか言っていたようですが、この憲法第15条は国民主権を確認し、その具体的な行使方法である公職選挙または公の弾劾を定めたもので、公職選挙または公の弾劾によらない方法で選定罷免される特別職公務員および一般職公務員の選定罷免には効力が及ばないと考えられています。  菅総理が言っていることは理解できなくもないが、現時点では、学術会議会員に任命について、憲法第15条を持ち出すのは無理かなと思います。一般職公務員の任免は憲法第72条及び第73条第4号に基づくものとして考えるべきでしょう。  行政官庁のよう権力作用を伴わない諮問機関の構成員に対して、内閣総理大臣が違憲違法瑕疵の行政行為をしてまでこだわる理由が今一つ不明瞭ですかね。

jipin
質問者

お礼

ありがとうございました。

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