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義弟と実父の養子縁組

私(既婚)、妹(既婚/子持ち)、弟(独身)の兄弟です。 事前相談なく義弟(妹の夫)が父と養子縁組をしていました。 妹夫婦が実家の名字への変更を希望したため養子縁組を行ったそうです。 父は弁護士に相談して遺言書を作成しており、 「相続は実子だけで行ってほしい」と書いたので問題ないと言うのですが、それで十分だとは思えません。 家族で私一人だけが騒いでおり、他のメンバーは「何が問題なの?」状態なので困ってます。 私が気にし過ぎなのかどうなのかも知りたく、ご意見やアドバイス伺いたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

気にしすぎとかは別にして、法的には質問者様が反対する・しないは、一切関係ありません で、懸念としては、質問者様よりも弟さんの意志・将来のことでしょう このまま独身でいれば、家(姓・家系・血族)を継ぐ人がいなくなりますから、俺は期待されていないのだなぁ・・・と感じるはずです で、もしも質問者様の思うであろう懸念とただただ姓だけを変えたかったのであるなら、7年経過したときに「離縁届」を作成し、それを役所に届け出れば、変更した姓のまま気軽に養子縁組を解消できます 条件としては一点、7年後にお父様とお義兄さんが、存命であることです 婚姻届や離婚届のように「離縁届」に不備がなければ、普通に受理されます 確かに・・・今のままでは、お義兄さん夫婦が実家のお墓に入る・継ぐことになり、遺言書の相続以外のことで問題は起きるので、確かに相談はしてほしかったところですから、7年後の「離縁届」提出に向けての話し合いはしておいたほうが良いと思います

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その他の回答 (3)

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.5

弟さんがいましてお墓を護るお方がいながら実父さまの態様は不思議です。 >実子だけで行ってほしい これを信じるしかないです。言った日にちをメモに残してください。 実の妹さんが欲深または借金がある気がしてなりません。 親として弟さんが結婚しないことや頼りがいがない可能性もあります。 介護は子供全員がすべきですが、義弟さん家がメインとなります。それは妹さんにもはっきり言うべきです。 貴女が弁護士に聞けるのは 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 特別方式遺言 以上の4つのうちどれを書いたかは聞けると思います。

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.4

要するに「遺産相続」で揉めそう…。なのが嫌と言うか、ご自身の取り分が減って、妹夫婦の取り分が増えることになりそうなのがご質問者様としては嫌なのでしょうけど、あなた一人だけ騒ぐと『卑しい』と思われるでしょうから大人しくして於いた方が良いと思います。 「相続は実子だけで行ってほしい」は遺言としては希望なので、意思は尊重しても願いなのでそうならない事もありますし、お母様がご存命でお父様が先に亡くなられたときに、次にお母様のが相続した分は法律上の「子」で分与することになるので、夫からの相続分(全体の1/2)が子4人で分配することになりますよ。 養子となった娘婿に相続放棄の念書を書いて貰うのが良いと思います。

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  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>「相続は実子だけで行ってほしい」と書いたので問題ないと言うのですが、それで十分だとは思えません。 あなたが気にしていることは「遺産相続」のことでしょうか? 義弟の相続権は実子と同じ扱いになりますが遺言書が有っても法定相続分の半分は要求が有れば渡さなければなりませんので義弟(妹の配偶者)から念書(相続分を放棄する旨の)を貰う必要があるでしょう。 妹さんが旧姓に戻りたかった理由が述べられていませんので確認された方が良いでしょう。

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