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義弟と実父の養子縁組
bunjiiの回答
- bunjii
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>「相続は実子だけで行ってほしい」と書いたので問題ないと言うのですが、それで十分だとは思えません。 あなたが気にしていることは「遺産相続」のことでしょうか? 義弟の相続権は実子と同じ扱いになりますが遺言書が有っても法定相続分の半分は要求が有れば渡さなければなりませんので義弟(妹の配偶者)から念書(相続分を放棄する旨の)を貰う必要があるでしょう。 妹さんが旧姓に戻りたかった理由が述べられていませんので確認された方が良いでしょう。
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