養子縁組み以前に贈与された分の相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 養子縁組み以前に贈与された分も相続時の持ち戻しの対象になるのか疑問です。
  • 相続人は自分がいくら贈与されたかを互いに申告する義務があるのか疑問です。
  • 主人が養子になる前に親に贈与された分を調べる権利があるのか疑問です。
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養子縁組み以前に贈与された分

q=809089(受け付け中)で質問した者です。 新たな疑問が沸きましたので、別に質問させてください。 主人は結婚後に私の両親と養子縁組みしました。事実上、結婚は破綻していますが、離婚に応じてもらえない状態です。 1,私の父に万一のことがあった場合、相続人は、母、私、実妹、私の主人になります。 すでに母は父の自宅の6割を、私と妹はアパート、株などを贈与してもらっています。これらは相続のとき「持ち戻し」で計算されると思います。  その場合、主人が養子になる前に贈与を受けた分も、「持ち戻し」の対象になるのでしょうか? 2,各相続人は、自分が生前にいくら贈与されたかを、互いに申告する義務があるのですか? 3,妹夫婦は立派な家を建てています。義弟はエリートで共働きなので当然なのですが、主人は「おれに隠れて親に贈与してもらったんだろう。おれには調べる権利がある。おれも養子だから、同じ額だけもらえるはずだ」「●君(義弟)は(私の父の)お気に入りだから、あいつも贈与を受けているはずだ」と言います。  調べる権利はあるのですか? 父の相続時に、父の通帳を見せるのは当然として、私や妹夫婦や母の通帳もすべて見せる義務があるのでしょうか?  妹たちにも迷惑をかけそうで心配です。 4,持ち戻しで計算した結果、残りの財産をすべて主人が相続しても、遺留分に満たなかった場合、差額は生前贈与を受けた相続人が主人に払わなければならないのですか? 5,主人は養子縁組みの前に、「相続分は(養父母の配偶者がいない場合)5%」という合意書にサインしています。  実子2人、養子1人ですから、遺留分は6分の1ですが、5%という合意は有効でしょうか? 以上、どうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • been
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回答No.1

あまり良い回答はできません。 相続においては、養子と実子の権利に何らの差別もありません。養子となった時期も相続分に影響を与えません。 また、相続の放棄は、被相続人の死亡後、熟慮期間中に、家庭裁判所に対して定められた方式で行うものであり、それ以外の方法で放棄することはできません。まして、養子縁組に際して行った相続分を制限する約束などは、養子と実子を差別しない法律の精神を否定する反社会的な約束なので、法的には無効です。 なお、相続財産の調査については、これを認める明文の規定があります(民法915条2項)。よって関係者は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

vivideanna
質問者

お礼

beenさん、また回答してくださいましてありがとうございます。 >反社会的な約束  とのことですが、子供のとき引き取られた養子を差別するのは反社会的でしょうけど、姓を変えてもらうためだけの養子ということで、お互い納得したはずなのですが・・・  でも、そう言っても、裁判では通らないんですね?  もう絶望的な気持ちになりました。  老いた両親に月々の生活費を援助してもらっている上、主人のために妹の相続分も減らされ、迷惑をかけると思うと。。。  ご回答どうもありがとうございました。

vivideanna
質問者

補足

 民法915条2項は、相続放棄をするかどうかを決めるために調べる権利があるという意味だと思うのですが、「自分が相続できる額を知るため」にも、調べる権利があるということですか?  また、「相続財産」というのは、亡くなった人の財産のことだと思うのですが、自分以外の相続人の財産のことも指すのでしょうか?  何度も恐縮ですが、お時間があったら教えてください。

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