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何罪ですか?

他人を交通事故ではねておいて後で友人ですからと言ってきた場合どういう罪ですか?それだけで罪になりますか?

みんなの回答

回答No.4

車でひいたわけですから、人身事故であり、法律的には自分で自分をひいた以外は、何も変わりません、ましてや家族でない友人ですから、罪の軽減なんてなんにもありません。 そもそも友人の定義は??顔や名前だけ知っていても友人と言う場合もありますよね。 そして、友人だからひいて良いなんてことはないですよね。 逃げていないなら交通事故、逃げたならひき逃げで刑事事件、友人かどうかは罪には関係ない、まあ嘘の証言をした場合は偽証罪になります。

回答No.3

交通事故を起こした時点で、道路交通法違反、直ぐに介助しなかったらひき逃げ、友人だと嘘をついたら偽証罪ですね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10785)
回答No.2

犯人蔵匿罪

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

「はねておいて」が犯罪に該当します。 質問には具体的な状況が示されてないので、 「罪状」は判断できません。

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