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二人乗りバイク事故で、同乗者を死なせた場合の罪は?

大型バイクの二人乗りで、スピード違反をし尚且つ、 事故を起こして後ろに乗せていた同乗者を死亡させてしまった場合(飲酒は無し)、 運転者にどのような罪が与えられるのでしょうか? 他人の巻き込みはなく、(言葉は汚いですが)自爆した場合です。 お分かりになる方、是非教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 できましたら、 判例などから、詳しい懲役日数や罰金料をお教えいただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

判例などから、詳しい懲役日数や罰金料をお教えいただけたら幸いです。 >無理です。状況が少なすぎます。 詳しく知りたければ判例集が色々出ておりますので、それを参考にするのが、一番の近道です。 ここで質問しても、業務上過失致死(刑法211条)と道交法違反の併合罪の答えしか出てきません。

その他の回答 (3)

  • rmkwma
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.3

まったく質問の答えになっていませんが、それはあなたが起こした事故なのですか?失礼ですがもしそうなら正直あなたは最低だと思います。 事故を起こしたのがあなたでなかったとしても少し神経を疑います。 >運転者にどのような罪が与えられるのでしょうか? >判例などから、詳しい懲役日数や罰金料をお教えいただけたら幸いです 信じられません。相手を死なせておいて自分の将来を心配しているなんて…本当に反省しているのならまずは相手の身内の心境を最優先して考え、本当に申し訳ないことをした。とまず謝るのが筋だと思います。

STR777
質問者

補足

誤解をしないで下さいね。小説を書くための、詳細なデータ収集、資料集めの一環ですよ。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.2

業務上過失致死(刑法211条)と道交法違反の併合罪だと思います。 大型バイクの運転は、同条にいう「業務」だと思います。 業務とは、「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るもの」を言います(最判昭和33年4月18日)。 よって、運転者は「業務」中であり、運転者の過失がなければ、同乗者は死亡しなかったのだから、業務上過失致死になるわけです。 なお、危険運転致死は「四輪以上」の規程があり、当てはまりません。 どの程度の刑罰が科されるかは分かりませんが、懲役刑(実刑または執行猶予付き)が科される可能性が高いと思います。 (以下は、参考までに) 本来は、もっと慎重な検討が必要です。 過失の有無とかです。 例えば、事故を起こしたとはいえ、本当に運転者に過失があるかを慎重に検討しなければなりませんね。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

 業務上過失致死罪  「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

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