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前科持ちの兄が起こした飲酒事故の罪は?

こんにちは。 飲酒運転に関する質問多々有ったので、一通り目を通しました。 しかし、いまいち分からなかったので新しく質問させていただきます。 先日、私の兄が飲酒事故を起こしました。 その際、近くに居た人を巻き込んで怪我を負わせてしまったんです。 幸い、被害者の方の怪我は軽く、10日で完治し退院しました。 謝罪に行った際も『気にしなくて良い。』と言って下さりました。 また、兄は以前、薬物中毒で捕まっていました。 この場合、罰金はなくそのまま交通刑務所行きでしょうか。 ちなみに、測定時の呼気アルコール濃度は0.55と大分濃かったそうです。 それと、兄は本日の退院とともに警察に連れて行かれました。 しばらく、家に帰せないそうです。 兄は、これから通院の必要があると医者から言われてました。 頸髄損傷で、まだ上半身が痺れている状態です。 こんな状態で数日間警察署から出さないというのは認められるのでしょうか。 それと、兄の車には同乗者が一人助手席に居ました。 彼は足の骨折と肺に穴が開いたとの事でまだ入院しています。 今は飲酒運転者の同乗者も罪に問われるとの事ですが、どれほどの罪になるのでしょうか。 私の知りたいことは3つです。 ・兄の罪は何になるのか。 危険運転致死傷罪か、自動車運転過失致死傷罪か、その他なのか。 また、その場合罰金で終わらせることは出来るのか。 ・同乗者の罪はどうなるのか。 ・兄の怪我に関わらず数日間帰さないというのは許されるのか。 自業自得なのは重々承知しております。 恥を忍んで質問しております。 批判したくなる気持ちは分かりますが、批判のみの回答はどうかお控えください。 拙い文章で申し訳ありません、ここまで読んでくださりありがとうございました。

  • phesy
  • お礼率92% (13/14)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gtsp
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.1

>兄の罪は何になるのか。 なります、危険運転致死罪もあり得ます。 >同乗者の罪はどうなるのか。 飲酒運転による同乗者違反は付きます、後そそのかしたか?等状況により違います、最悪は運転手より重い罪になります。 >兄の怪我に関わらず数日間帰さないというのは許されるのか。 一刻を争う怪我でない限り数日程度はあるかもしれません、ただし容体が急に悪くなる等の場合には救急車が飛ぶようにきますので健康面では心配ありません。 心中お察し申し上げます。 しかしプロ経験者の目から見ても、アルコールが入った状況と言うのは控えめに見ても運転して良い状況ではありません。 刑務所に入ることになると思いますが「自分はそれだけの事をしていた」と言う事を認識しもう2度と飲酒運転はしないようにお伝えください。

phesy
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます。 やはり、危険運転致死罪でしょうか。 同乗者を乗せる前に飲んでいたので、同乗者は飲んでいたと気づかなかったそうです。 お酒が強い方なので、顔には出なかったんでしょうね。 はい、私も運転して良い状況とは思えません。 私自身、悪いことをした人間は罪を報うべきだと考えている真面目人間ですので刑務所行きになったならそれはそれで仕方ないとも思います。 ただ、成り行きを考えると兄があまりに報われない気がするのも事実です。 成り行きについては個人を特定できる話になるので話せませんが。 刑務所に入るとなると、やはり前科も考えて14年程度になるのでしょうか。 優しい言葉で回答していただき、ありがとうございました。 もしもまた、兄が刑務所に行ったら日々面会に行こうと思います。 バカな兄のための回答をしてくださった、gtspさんに重ね重ねお礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.5

・兄の罪は何になるのか。また、その場合罰金で終わらせることは出来るのか。 「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し」というのが,危険運転致死傷罪です。もしこちらで起訴されたら,罰金刑はありません。なお,「正常な運転が困難な状態」という記載に客観的な基準(呼気検査のような)はありません。 自動車運転過失致死傷罪は,危険運転にあたらない「悪質な交通事犯」です。酒気帯びだとすると,こちらの可能性も出る。こちらだと,「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですが,「呼気アルコール濃度は0.55」というと,かなり高めですからどうでしょうか? いずれにしても,道交法違反(飲酒運転)と併せて罪に問われる可能性があります。その場合,執行猶予がつかない事もあり得るのでは? ・同乗者の罪はどうなるのか。 酒に酔っていることを承知の上で送迎を頼んだのだとしたら,道交法では,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。 ・兄の怪我に関わらず数日間帰さないというのは許されるのか。 その辺は,ケガの具合次第ですから,医師の判断がないと何とも・・・。

phesy
質問者

お礼

危険運転致死傷罪は使いにくいと検事の方が言っていた気がします。 呼気検査は関係ないのですね。 そうなんです、0.55とかなり高めなので危険運転の方に行くかと思っていたんです。 やはり併せて罪に問われる可能性もありますよね。 はい、執行猶予はつかないだろうと考えて話を進めています。 ただ、相手の怪我が軽いのでそれだけが救いです。 hukuponlogさん、回答してくださって本当にありがとうございました。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

こんにちはー もうすでに回答もでていますので刑法の条文だけ記載しておきます。 (危険運転致死傷)か(業務上過失致死傷等)かはわかりません。 道交法は第117条の2になりますが、長くなりますので省略します。 酒気帯びは5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。 ご質問の件は道交法との併合罪になると思いますが、誰も死亡も 障害者になっているわけでもないので、それほど悲観することは ありません。ただ前刑から5年以上たっていますか? それと、お兄さんの通院は警察は拒否できません。 お兄さんが申し出れば留置場からでも通院できます。 (危険運転致死傷)第208条の2  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で 自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の 懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。 (業務上過失致死傷等)第211条の2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。 ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除する ことができる。 有期の懲役及び禁錮の加重)第47条  併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に 処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期に その2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの 罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

phesy
質問者

お礼

こんにちは。 それが、まだ五年経っていないのです。 四年と、少し経ったくらいです。 そこが問題ですよね。 通院は拒否出来ませんか。 それは良かったです。 まだ、あまり体の調子が良くないのを無理に出たので心配だったんです。 教えてくださって、ありがとうございます。 条例を知っていればある程度、今後の展開が想像できますもんね。 rin00077さん、本当にありがとうございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

まず、被害者は同乗者も含まれますよ。 特に飲んだ後に乗り込んだのであれば、お兄さんの過失は大きい。 禁固刑になるのは間違いないでしょう。 ただ、前科は問題とならないと思います。同じ罪で前科があれば、情状酌量の余地はないのですが、違う罪なので、今回はこの事件だけの判決でしょう。 ただ、前科が執行猶予になってる時は、その猶予がとけてないときは、その懲役も来ますね。 たぶん、取調べが終われば、そのまま拘留されて、起訴されると思いますよ。 同乗者の方は飲酒を知らなかったのですから罪に問われることはないと思います。

phesy
質問者

お礼

同乗者は罪に問われませんか、それは何よりです。 兄は悪いことをしたので、罰せられても仕方が無いですが同乗者はそうではないので心配でした。 禁錮ですか、仕方ないですね。 はい、ですので懲役が20年ほどになっても不思議じゃないですよね。 ただ、被害者の方の傷が軽い切り傷だったのが救いです。 toro321さん、回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この場合、罰金はなくそのまま交通刑務所行きでしょうか。 飲酒運転で人に怪我をさせた場合はまず大抵は起訴されると考えた方がよいでしょう。 略式(罰金)にはならないのではと思われます。 刑務所に行くかどうかは裁判官の判断なのでなんともいえません。 執行猶予付き判決が出る可能性がないとはいえないからです。 >こんな状態で数日間警察署から出さないというのは認められるのでしょうか。 警察の操作に問題があるといいたいのでしょうか。 取調べ中でも健康に問題がある場合は、警察病院などでの治療が行われます。お兄さんの場合にその必要性があるかどうかはわかりません。必要ならば行われるということです。ただ健康に問題があるから釈放されるということはないです。 >今は飲酒運転者の同乗者も罪に問われるとの事ですが、どれほどの罪になるのでしょうか。 それはなんともいえません。 同乗者だからといって即座に罪に問われるとは限りません。 可能性としては道路交通法違反(飲酒運転幇助)であり、通常は略式起訴(罰金)が考えられます。 >・兄の罪は何になるのか。 >危険運転致死傷罪か、自動車運転過失致死傷罪か、その他なのか。 どちらになるのかはわかりません。どちらかには問われます。 あと道路交通法違反も同時に問われます。 >また、その場合罰金で終わらせることは出来るのか。 先に書いたとおり飲酒運転+人身事故の場合には起訴される可能性が非常に高いです。(つまり罰金ではすまない) >・同乗者の罪はどうなるのか。 先に書いたとおりです。 >・兄の怪我に関わらず数日間帰さないというのは許されるのか。 先に書いたとおりです。 怪我をしているかどうかという話と、逮捕は関係ありません。 怪我をしていたとしても逮捕されるときは逮捕されます。 裁判所の礼状により行われるものであり、法律上正当な行為です。 怪我に急ぎ治療が必要な場合には治療が行われます。しかしそれで身柄拘束がなくなるわけではありません。

phesy
質問者

お礼

そうですね。 弁護士についても話が上がっています。 警察については、まだ神経が高ぶっている状態の兄を質問攻めにするのは如何なものか、と思ったのです。 入院初日も、集中治療室で絶対安静が必要な状態で質問に来ました。 それも、兄を馬鹿にするような、また明らかに面倒くさいという態度だったので少し腹が立ったのです。 腹を立てて良い立場では無い事は重々承知しています。 それでも、やはり抑え切れませんでした。 私情を挟んではいけませんね、ごめんなさい。 そうですよね、飲酒運転プラス人身事故なので危険運転として罰せられるのだろうかと考えています。 分かりやすく答えてくださってありがとうございました。 懲役覚悟で判決を待ちます。 walkingdicさん、本当にありがとうございました。

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