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飲酒同乗
友達が飲酒運転と分かっていながら同乗しました。私を送り届けた後に友達が事故を起こしました。後日警察から連絡があり事情聴取を受け、私も同罪だと言われました。私も同じ罪になるのでしょうか?この場合、私の点数や罰金はどうなるのでしょうか?
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- hatu99
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酒気帯び運転の罪の幇助犯(精神的に助けた)になる。 ただ、むりやり乗せられたなどの事情があれば別。
私は法、警察関係者ではありませんので参考までに、、、。 今までの経験上、先ずは警察官の言っていることは、気持ち的に正しいと思います。、、、が、現行犯ではない限り貴方に罪は問えないと思います。 因みに友達の事故は、他人を巻込んだ人身事故ですか? もし、生死に係わるような事故を起こしたとなれば周囲の事情聴取も大掛かりなものになるでしょう。 その時に、アルコールを強要したり(瓶ビールで相手のコップに注ぐ行為も同じ。)、送り届けて貰うことを示唆した事実が判明すれば、交通法ではなく、刑事、相手が訴訟を起こせば民事事件にまで展開するおそれがあります。 ここからトーンダウンして、、、今回の事故が自損事故、相手が居ても差ほどのケガも無く物損事故で処理された場合は、もう降車している貴方にまで影響が及ぶことはありません。無いはずです!?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6931/20496)
2016年 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/torishimari/inshu_info/inshu_bassoku.html 運転者以外の周囲の責任についての処罰 という項目のところ 具体的な罰則 https://drivezine.com/inshu-unten-dojosha/ 免許保有者には刑事処分に加えて飲酒運転者と同等の行政処分も。 酒気帯び運転等の禁止 条文 道路交通法 第65条 第4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 逃げ道としては 飲酒していることを知らなかった場合ですね。 同じ席で飲酒していれば言い逃れはできません。そうでなければ知らなかったという言い訳が通ることもあります。 点数 同乗者の行政処分 酒酔い 35点、免許取消、 欠格期間3年 酒気帯び(0.25以上) 25点、免許取消、欠格期間2年 酒気帯び(0.25未満) 13点、免許停止、免停期間90日 つまり 操縦者の酩酊のレベルにより罰則も高いということです。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
道路交通法の第65条第4項では『何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。』と規定されています。 これに反した場合は、運転手が『酒酔い』の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転手が『酒気帯び』の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 行政処分は運転手が『酒酔い』の場合は35点で免許取消(欠格期間3年)、運転手が『酒気帯び(アルコール濃度0.25以上)』の場合は25点で免許取消(欠格期間2年)運転手が『酒気帯び(アルコール濃度0.25未満)』の場合は13点で免許停止(免停期間90日)になります。