- ベストアンサー
交通事故について。
皆さまの知識をお借りしたいです。私は先日車対車の物損の交通事故を起こしてしまいました。今はほんとうに後悔しているのですが、その時、友人の車だったので保険のことがあり運転席に座っていた人と助手席に座っていた人を反対にして警察に報告してしまいました。その後、私の保険が使えることが分かり事故証明が必要になったのですが、警察にほんとうの運転手は私だと名乗り出た場合何かの罪に問われるのでしょうか?ご回答お願いします。長々と失礼しました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
物損の場合には事故証明なしでも出来たと思ったけど?≪証人がいれば≫高額なのですかね(--;) ただまずいですね、虚偽申請ですね、今回物損ですからまだ良いのですが人身でしたら大変な事になっていましたね 今回は上手くいけば厳重注意で済むと思いますが最悪書類送検されますよ、まずは警察に申告しなおして、事故証明を貰ってください
その他の回答 (1)
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2
いわゆる身代わり、ということになりますね。 この場合、虚偽の申告になりますので、 犯人隠避とか犯人隠避教唆になると思われます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。今日警察に報告しに行きました。私からの話だけではダメだそうで判断には何日か、かかるそうです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。明日警察に報告しに行こうと思います。