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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後期高齢者の母を扶養家族とする方が得かどうか?)

後期高齢者の扶養家族になるメリットとデメリット

このQ&Aのポイント
  • 後期高齢者の扶養家族になるメリットとデメリットを解説します。後期高齢者を扶養家族とすることで、税金や保険料の増加、窓口支払いの増加などのデメリットが生じる場合がありますが、会社からの扶養手当を受けることができるため、経済的にメリットがあることもあります。
  • 後期高齢者を扶養家族とすることで、母の窓口支払いが増える可能性があります。また、私の保険料も上がる可能性があります。ただし、会社からの扶養手当を受けられるため、経済的に損をすることはありません。
  • 後期高齢者の扶養家族となることによって、税金や保険料が増加する可能性があります。ただし、会社からの扶養手当を受け取ることができるため、経済的にはメリットがあると言えます。母の窓口支払いや私の保険料の増加に関しては、具体的な金額を把握してから判断することをおすすめします。

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  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >……その分を私が小遣いとして渡しています。現在の母の収入は、父の遺族年金合わせ年間170万円台後半です。 「小遣い」は「財産の贈与」に当たりますので、いわゆる「収入」や「所得」には含めません。 --- なお、年間110万円までの贈与であれば「贈与税」はかかりません。(「贈与税の申告」も不要です。) また、一般的な「生活費」であれば「110万円」に含めなくてもかまいません。 いずれにしても、「月3~4万の贈与」であれば、税金(贈与税)については何も考えなくてよいということです。(子供のお年玉が申告不要なのも同じ理由です。) (参考) 『贈与税……贈与税がかかる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm >1 暦年課税 >……したがって、【1年間にもらった財産の合計額が110万円以下】なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 --- 『贈与税……贈与税がかからない場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm >……次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。 >2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から【生活費や教育費に充てるために取得した財産】で、【通常必要と認められるもの】…… >私は独身(55歳)で扶養家族なし、会社勤めで昨年の年収は810万円でした。厚生年金に入っています。 これは少し誤解があるようです。 「扶養家族」というのは「生活の面倒を見なければならない(見ている)家族」というような意味ですから、miracleboxerさんがお母様の生活の面倒を見ているなら、お母様は「miracleboxerさんの扶養家族」ということになります。 (参考) 『扶養家族|goo国語辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%AE%B6%E6%97%8F/ 『扶養|goo国語辞書』 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A/ --- 「お母様はmiracleboxerさんの扶養家族である」として、扶養家族がいる人は「税金が安くなる」「医療保険の保険料負担が軽くなる」などの【公的な優遇制度】を利用できる場合があります。 ただし、「生活の面倒を見てもらっている人(この場合はお母様)」に一定の「収入」や「所得」がある場合などはそれらの優遇を受けることはできません。(言うまでもありませんが「養ってもらう必要がない家族」と判断されるからです。) --- まず、税金の代表的な優遇制度は「扶養控除(ふよう・こうじょ)」というものです。 「扶養控除」は【14種類】ある「所得控除(しょとく・こうじょ)」というものの1つです。 そして、14種類の「所得控除」の合計額が増えれば増えるほど【課税所得(かぜい・しょとく)】というものが減っていくため(結果的に)税金が安くなります。(「所得控除」を漏れなく申告することは節税の第一歩です。) この「所得控除」の仕組みについては以下の記事が図解入りで分かりやすいので時間があるときにゆっくりご覧になってみてください。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >配偶者控除や扶養控除が設けられている理由 >所得控除はどのタイミングで適用される? --- 続いて、「(公的)医療保険」の優遇制度ですが、代表的なものに「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度があります。 「健康保険の被扶養者」の制度をごく簡単に一言で言えば、「自分が扶養している家族を【保険料タダで】自分が加入している健康保険で面倒を見てもらえる(加入させてもらえる)」という制度です。 ただし、「保険料タダ」ですから、保険を運営している団体の「審査」を受ける必要があり、「収入」などにも一定の制限があります。 また、年齢が75歳以上の「後期高齢者」は【対象外】ですから、残念ながらお母様は審査自体を受けることができません。 (参考) 『被扶養者とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 >被扶養者の範囲 >※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、【除きます】。 ※回答者注:健康保険の運営団体には「全国健康保険協会」の他に「◯◯健康保険組合」がありますが、やはり「後期高齢者」は「被扶養者」の制度の対象外です。 >母は、扶養家族になると母自身の窓口支払いが多くなるとか、私の保険料が上がるとか、税金が上がるとか心配しています。 上記の通り、「扶養家族」は「生活の面倒を見なければならない(見ている)家族」のことで、それによって不利益を被ることはありません。 また、「後期高齢者」は「健康保険の被扶養者」にはなれませんので、お母様の「公的医療保険」は現在のまま何も変わりません。(むろん、支払う医療費にも保険料にも影響はありません。) --- 「税法上の扶養控除」についても、扶養控除を申告した人(この場合はmiracleboxerさん)の税金(所得税と個人住民税)が安くなるだけでお母様には何の影響もありません。 なお、「扶養控除」を申告するためには(扶養している家族の)【税法上の所得】に制限がありますのでご注意ください。(申告は毎年必要です。) 「税法上の収入と所得(と課税所得)の違い」については以下の記事が分かりやすいと思います。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ なお、「個人から贈与された財産」は「税法上の所得」ではありません。(「所得税」ではなく「贈与税」の対象です。) また、「(公的な)遺族年金による収入」は非課税のため、「税法上の所得」としては「0円」とみなします。(「所得税の確定申告」を行う場合でも遺族年金は申告不要です。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 >(3) 【年間の合計所得金額が38万円以下】(令和2年分以降は48万円以下)であること。 --- 『贈与税……贈与税がかかる場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm >贈与税は、【個人から財産をもらったとき】にかかる税金です。 >【会社など法人から財産をもらったとき】は贈与税はかかりませんが、【所得税がかかります】。…… --- 『所得税……遺族の方に支給される公的年金等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm >次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、【所得税も相続税も課税されません】。 >国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法 >私にはよくわかりませんが、会社からの扶養手当が年間15万円程度入るので、損はしないのではと思っています。 まず、(ご存知かとは思いますが)「扶養手当」はあくまでも「賃金(給料)の一部」で、会社によって支給のルールが違います。 たとえば、「税法上の扶養親族の要件を満たす家族がいる場合に手当を支給する」というルールだったり、「健康保険上の被扶養者の基準を満たす家族がいる場合に支給する」というルールだったりと、「公的な制度のルール」を参考にしている会社が多いです。 もちろん、「完全に自社独自のルール」という場合もあるでしょう。 いずれにしても、「税法上の扶養控除の制度」や「健康保険上の被扶養者の制度」のような【公的な制度】ではありませんし、必ずしもそれらの制度に【連動】するわけでもありません。 その点を踏まえて損得を考えればよいと思いますが、【普通は】「公的な制度の優遇制度を利用すると損する」ということは【ありません】。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

miracleboxer
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。 他の方のご指摘もありましたが、母の収入は年金のみですので税制上は所得なしとみなされるわけですね。 これを踏まえて今の状況に当てはめてみると、 扶養家族として会社に申請することで、 ●私の税金が安くなる(扶養控除が受けられる)、母には影響なし ●私の健康保険料に変化なし、母も変化なし ●私の会社から扶養手当が支給される というメリットはあるものの、損をするといったことは一切ないということですね。 貴重な時間を割いて詳しく説明していただきありがとうございました。 早速手続きしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • SK8UH1
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回答No.4

「世帯別」とあるので念のため補足です。 --- 【税法上は】、「住民票(住民基本台帳)」の届け出内容で(税法上の)取り扱いが変わることは(原則として)ありません。 たとえば、「税法上の扶養親族(ふよう・しんぞく)」の要件の一つである「納税者と生計を一(いつ)にしていること。」は(住民基本台帳とは関係なく)【生活の実態】によって判断することになっています。 (参考) 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >……なお、【親族が同一の家屋に起居している場合】には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

扶養家族という話になると、所得税法上のものか、健康保険法上のものかが問題になりますが、あなたのお母さんは77歳ですので後期高齢者になりますので、あなたの健康保険に加入はできません。それ以前に、年収は170万円ですので無理ですよね。 そうなると、所得税法上の問題になります。 「生計を一にする親族で、所得金額が一定以下の者」というきまりがあります。遺族年金は所得税がかかりませんので、大丈夫ではないかと思います。 所得税法上の扶養家族になれば、70歳以上の扶養家族なので、58万円の控除があります。 ところで、会社から扶養手当が出ると書かれていますが、年間収入170万円でもOKということですか? そこらへんはよく分かりませんが、あなたの健康保険には加入できないので、あとは二人世帯の住民税がどうなるかです。 各市町村での住民税計算サイトがありますので、そちらで確認した方がよいと思います。

miracleboxer
質問者

お礼

住民税の計算サイトがあるとは知りませんでした。 貴重な情報ありがとうございました。

miracleboxer
質問者

補足

誤解を生むような表現だったのでしょうか?申し訳ありません。 ここで年収と書いているのは、母の年金と遺族年金の合算のことです。 その他の収入はありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

> 後期高齢者の母を扶養家族とする方が得かどうか? これは,あなたの所得税の計算において母親を扶養控除の対象とするかどうかということですよね。生計が同じで,母親の年間の合計所得金額が38万円以下であれば扶養控除の対象とすることが可能ですから,そうしてください。 > 母は、扶養家族になると母自身の窓口支払いが多くなるとか、私の保険料が上がるとか、税金が上がるとか心配しています。 どれも全く心配ありません。

miracleboxer
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

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