• ベストアンサー

内容証明の保存期間

A社が持っている特許をB社が侵害しました。 Aは内容証明でBに特許侵害を止めるよう通知し、Bは内容証明を受け取りました。 この事象は何年間記録が残るのでしょうか? 裁判の内容はきっと永久に残るのでしょうけど、内容証明を送った、受け取ったという記録は何年間記録が残るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • xedos
  • お礼率100% (831/831)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.1

 3部作って郵便局で判子を押してもらったものを1部持ち帰るらしいし、内容証明に配達証明もつければいつ受け取ったかもわかるので、Aの手元に残るこのふたつを保存している限り?  郵便局のサイトには閲覧は5年以内とありましたから、そういう意味では5年かと。 https://kigyobengo.com/media/useful/608.html https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/haitatsu/index.html

xedos
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 特許の証明

    特許関係素人ですがアドバイスをいただけますか。 まず、事実関係を説明します。 1、ある製品を製造している会社は世界に2社だけあり、私はスペインのA社の日本輸入元をしている。もう一社アメリカのB社も日本に輸入元がある。 2、B社は同社の製造工程について国際特許を申請中。我がA社は製造特許を申請することで工程を公開することを嫌い申請予定はない。 3、A社の製造工程はB社申請中の特許を侵害するものではない。 4、製品を検査しただけでは製造工程は解らない。 現在の当面の問題は、B社の日本輸入元は日本国内のC社に製品の販売を依頼しているが、C社にはわがA社も取り扱いを依頼中。そのなかでB社はC社に「うちは特許申請中で近々認可される。これがされればA社は商売ができなくなるのでわが社の商品を取り扱うべきだ」というような話をしていることにあります。 質問 1、B社が特許を所得したとしても、A社の製造工程がその特許を侵害していることを証明できなければ、B社はA社の製品販売を中止させるような行動(訴訟など)は出来ないと思うがどうか。 2、(特許の質問とは違いますが)B社が行っているような不当な行為は営業妨害には当たらないか。特許をもっているのではなく申請中であるだけであるのに。何か出来ることはないか。

  • 内容証明を無視したら

    婚約破棄の慰謝料を請求したいAは 破棄したBに内容証明を送りましたが Bは何もせずに放置したとします それに対してAがBの身内や会社に内容証明を送ったとしても問題ないでしょうか? また内容証明を送ってもBから強制的に慰謝料を貰うことはできないんですよね? では裁判をおこすしかないのでしょうか?

  • 内容証明について

    最近ネットでトラブルに巻き込まれまして、警察へも届は出しているのですが、民事でも訴えようと思っています。そこで、専門家へ本件の法的処置を取ってから終結までの流れを予め聞いておいたのですが、途中までは理解できる内容だったのですが、最後が分かりません。と申しますのも、専門家が仰るには、最後に判決が下り、裁判所から何らかの通知が着たらすぐに安く済ませたいなら公正証書を司法書士にあげて貰いなさいと言われましたが、けど、裁判所からの通知自体が公的な証拠になるはずだと思った点と、それでも念のために公的な証拠を残したければ、ふっと、内容証明を、裁判所の通知から必要個所だけ抜粋して自分宛に出した方が安いと思うのですが、この2点について何かわかる方が居られましたら教えて下さい。例えば、内容証明は自分宛には出して良いのかどうかとか、なぜ裁判所から通知が来ても公正証書を上げた方がいいのかとかそういう答えが知りたいのです。事件は、著作権法違反(これは参考人扱いですが)と詐欺罪と虚偽罪が、今の所届が受理されています。更に脅迫罪等、まだ増えそうです。(刑事さんがそう仰っていました。)

  • 内容証明

    こちらが内容証明を送付し、不在通知を元に相手が再配達希望を出したものの受け取らずにこちらへ保管期限切れで返送される場合、相手はどういった考えでいると解釈するべきでしょうか?予め受け取らない可能性もありましたので内容証明のコピーを内容証明を送付した後に、特定記録郵便で送付したのですがこれとは何か関係があると考えるべきでしょうか?

  • これって恐喝ですか?

    私の知り合いが困っています。内容は下記のとおりです。 A社の持っている特許があります。 競合であるB社の製品はA社の持っている特許を侵害していませんが、 B社の製品を利用した顧客のX社の製品は、A社の特許を侵害する可能性があります。 したがって、X社がA社の権利侵害をしていることになっているので 訴えるのであれば、本来はA社がX社を訴えることになります。 しかし、X社はA社の潜在顧客になりますので訴えたくはありません。 そこでA社は競合のB社に対して 「(B社が)A社にロイヤリティを支払えば、X社には何もしない」と言っています。 こういうのって、恐喝になりませんか?

  • 敷金返還と内容証明

     現在、敷金の返還を求めて前の大家ともめております。そこで、先日大家に内容証明を出しました。しかしながら、相手は受け取らなかったらしく、「不在のため」戻ってきました。  そこで2つほど質問がございます。    1.次の段階としてどうしたらいいのでしょうか。今のところは、以下の二つを考えています。  A.また内容証明を出す。  B.訴訟を起こす。  2.Bの場合、不着の内容証明は証拠となりえるのでしょうか。  裁判の有利、不利に影響が出ますでしょうか。  ご教授よろしくお願いいたします。    

  • 内容証明郵便の原本の保管は弁護士か依頼者か

    弁護士に依頼して内容証明郵便で通知(A)を出してもらい、相手方から内容証明郵便で返事(B)が弁護士に来た場合、弁護士が出した内容証明郵便の通知(A)も、相手方から内容証明郵便で弁護士に来た返事(B)も、原本は弁護士が保管して、依頼者にはコピーが渡されるのが、通常のやり方なのでしょうか?

  • 内容証明を送ってもいいのでしょうか?

    こんばんは。 23歳の会社員(女)です。 今とてもせっぱ詰まっている状況でして、どなたかのお知恵を拝借させていただきたいと思っております。 私は以前スクールに通っておりましたが(週1回で1年間)仕事の都合上で、通うことが困難になり、休学いたしました。 休学の期間は1年間と決まっており、先月にその期間が過ぎてしまいました。 忙しい中ですっかり忘れており、一昨日、スクールに連絡し、復学は難しいので退学の旨を伝えました。 スクール側からは、「休学が1年間と決められており、1年間以上経過してしまっているので、退学はいいけど、授業料は引き続き払い続けてもらう」とお話がありました。 寝耳に水でしたので、とても驚きましたが、「休学届にも書いてある」と言われてしまいました。 休学する際はそのような話は一切無かったです(「復学するときは1年以内に来てね~。」という話はありました。また、「授業料も休学中は支払いがストップされる」「ただ、退学になった場合は、受けた授業料だけ払ってもらうかも…」とも言われましたが、実際には休学中も授業料は引き落としされていました。恥ずかしながら気づいたのはつい最近でした…。) 退学すれば、支払いも受けた授業料の分だけだと思っていた私は、とても混乱してしまって、(残りの授業料は40万ちかくあるので…)消費者生活センターに相談し、行政書士の方を紹介していただきました。 行政書士の方から、「そのような事例はたくさんあり、必ずしも上手くいくとは(受けた授業料分だけ払い、それ以上は払わない)限りませんが、内容証明を送ってみませんか?」と提案いただき、作成をお願いしました。 行政書士の方にいろいろお伝えし、内容証明を作成いただき、あとは送るだけなのですが…今とても迷っています。 母から「あんた(私)が内容証明送って、向こうからも内容証明が来て、万が一裁判になったらどうするの?」「お金払い続けた方が早いんじゃない?」といろいろ言われているうちに、怖くなってきました。 たしかに裁判は、仕事もありますし、避けたいところです。 ですが、説明がおざなりだったのに、このまま授業料を払い続けるのも腑に落ちません。 すべては私の安易な言動が引き起こしたことで、自業自得かとは思いますが…このまま内容証明を送ってもいいんでしょうか…? 相手から内容証明が来て裁判になる可能性は高いのでしょうか…? 長文、乱文で大変申し訳ございませんが…お答えいただけると嬉しいです…。 よろしくお願いいたします。

  • 内容証明を受け取った=内容了承?

    このサイトにて内容証明についての過去Q&Aを拝読しておりましたが、 確認できなかったことが一点ありますので質問させていただきます。 私の会社の取引先(A社)が不渡りを出し破産しました。 その債権者を名乗る複数の業者(および個人)より 内容証明郵便が届いています。 内容は一様に ”今後貴社のA社に対する債務は全て○○(債権譲渡人)へ支払う様” といったものです。 当社はA社に対しては300万円程度の未払い金がありますが 内容証明の受け取りは拒否すべきだったでしょうか? 受け取る=内容について了承=履行義務発生 ということにはならないとは思いますが 心配なのでこちらに質問させていただきました。 アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします

  • 内容証明郵便、他の受け取り拒絶

    内容証明郵便、または裁判所からの通知を 何らかの方法で拒絶するということはありうるのでしょうか。 すくなくとも、裁判所の通知には強制力があると思うのですが。 相手方は、住所ははっきりと決まっています。

専門家に質問してみよう