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住宅ローン控除のための確定申告について

住宅ローン控除のための確定申告について 中古物件を購入しました。 ローンを組むことや登記の関係で、実際に住む20日ほど前に住民票を移した場合 確定申告で居住年月日は 住民票を移した1月1日と書くべきか 実際に住み始めた1月20日と書くべきかどちらがいいのでしょうか? 中古物件の契約書には1月20日と記載されています。 不動産からは住所変更と契約日の誤差は年や月をまたいでなければ問題ありませんと言われ、住所を変更した1月1日と書いても問題ありませんと言われましたが、心配性なもので皆様のご意見も聞きたいです! こういうケースの確定申告の仕方を教えてください。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》住民票を移した1月1日と書くべきか 実際に住み始めた1月20日と書くべきかどちらがいいのでしょうか? 住宅ローン控除の適用要件に、「住宅を取得してから6カ月以内に入居し、控除期間の年末まで住んでいる」があります。 6ヶ月以内の入居確認の為の住民票なので、住民票を移した日は住宅ローンとは直接的な関係がありません。 居住年月日とは実際に居住した日です。 一般的には新築住宅の場合は引き渡し日、中古住宅の場合は売買契約、または所有権移転登記の日とされています。 ただ年末ギリギリに引き渡しされた場合などは年内の入居が怪しまれるため、水道局の開栓証明書などを申告書に添付し年内から住んでいることを証明したりします。

ceeqoo49
質問者

お礼

ありがとうございます(^-^) 分かりやすい説明で感謝です! 参考にさせて頂きますm(_ _)m

noname#247406
noname#247406
回答No.1

ローンの支払いがいつから始まったかどうかです。 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高(令和3年12月31日)の合計額(住宅の取得対価の額) 住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

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