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傷害保険の給付金について

昔(30年位前)、確定申告を始めたころ、初めて確定申告コーナーへ行き、税務署の職員さんに教わりながら確定申告をしていたころ、「傷害保険の通院給付金は、医療費から差し引かなくてもよい」と教わったのですが、最近は違うのですか。 確かその時教わった内容は「損害保険や傷害保険の給付金は、傷害を受けたことに対する給付であって、医療費の補填ではないので、補填した額には含まれない。」だったと記憶しているのですが、最近、タックスアンサーなどにも「損害保険・傷害保険の給付金は医療費から差し引く」となっていたので、解釈が変わったのかと思いまして。

  • spock4
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  • aokii
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回答No.2

税務署の職員から教わった「生命保険の医療特約や医療保険からの給付金は控除額から差し引くが、傷害保険の通院保険金は差し引かなくてよい。」は、現在では間違っています。 傷害保険から保険金を受け取った場合、入院・通院給付金は非課税となりますので「損害保険・傷害保険の給付金は医療費から差し引く」ことになります。

spock4
質問者

お礼

ありがとうございます。傷害保険の場合は、給付金ではなく「障害保険金」と言うようですが、税理士さんのページでも、たまに「障害保険金は差し引かない」と書かれているのを見かけるのですが、現状は「差し引く」が本則なのですね。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

医療費控除を受ける場合、病院に支払った医療費から入院給付金等で補てんされた分は差し引かなくてはなりません。 入院給付金や手術給付金などの給付金は金額に関わらず非課税です。 所得税法施行令第30条には、「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」(一部要約)は非課税になることが明記されています。

spock4
質問者

お礼

ありがとうございます。

spock4
質問者

補足

回答の後段に関しては承知しております。私が知りたいのは、確定申告を始めた当時に、税務署の職員から教わった「生命保険の医療特約や医療保険からの給付金は控除額から差し引くが、傷害保険の通院保険金は差し引かなくてよい。」が、現在は間違っているかどうかなのですが。 少なくとも、今のように特約の多くなった保険ではなく、当時は、生命保険は「入院特約」のみ医療保険が「入院」「手術」「通院」、傷害保険が「けがによる入院・手術」「けがによる通院」で、傷害保険の通院に関しては、通院したことへの保障だったと思うのです。(医療費を払っているかどうかに関係なく、通院した証明があれば支払われた、と記憶している。) なので、医療費の補填ではないように思っていたのですが、最近は、これも医療費の補填という解釈になったんですかね。 最近は、医療費もあまりかからず確定申告するような状況にはなっていないので、関係ないのですが、気になったので、後学のために質問しています。

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