保険金などで補てんされる金額とは?修正申告の方法は?

このQ&Aのポイント
  • 保険金などで補てんされる金額について具体的な質問をします。生命保険や医療保険は補てんされるものなのか気になっています。
  • 医療費控除の際に受け取った送金案内の金額の処理についても教えて欲しいです。また、医療行為が完了してから領収書が遅れて届く場合の扱いも知りたいです。
  • 申告漏れがあるかもしれないので、わかっているものだけ申告していますが、修正申告の方法についても教えてください。
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保険金などで補てんされる金額

保険金などで補てんされる金額 いつもおせわになっております。 過去の質問やタックスアンサーを拝見しましたが、 よくわからないので質問します。 具体的なほうが質問がしやすいので数値で書いてみます。 源泉徴収される所得が1000万以下の給与所得者です。 21年度に医療費を200万円支払いました。 過去に医療費控除をうけたのは数回程度で年度内での計算が可能でした。 高額療養費等はあらかじめ申請しておりますので この関連の還付はありません。 生命保険や医療保険は年度内で支払いを受けています。 21年度の確定申告をおこない、還付も完了しています。 わからない点は、所得税の医療費控除の計算欄の「保険金などで補てんされる金額」とは一体どのようなものでしょうか?修正申告はどのような形で行うのでしょうか? 具体的には、 1. 生命保険等は補てんされるものになるのか?   支払い元に確認したところ申告不要といわれたが、根拠が不明確のため、不安です。 2. 医療費控除の際に必要と送金案内に書かれたものを10万円(21年度中に5万円、22年度になってから5万円)を受けとっています。これはどう処理するのか? 21年度は5万円だけでいいのか、タックスアンサーでいう見込み額が異なった場合に該当するのか? 3. 医療行為が完了してから、請求書を含め、支払いまで数ヶ月遅れ(たとえば、21年12月分は22年の2月に支払い)機関によっては半年遅れで領収書が送付されるものがあります。医療費控除を申請しなかったときは気にもとめてなかったのですが。 わかっているものだけ申告していますので、いくらか申告漏れの形となっています。 以上、教えてくださる方がいらっしゃれば、うれしいです。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >その医療費に対しての補てんを目的として支払いを受けたものならそのとおりです。 >補てんされた額ならそういうことです。 >ここでいう補てんを目的としたものとはどういうことをいうのですか? その治療があったために支払われたお金、つまり、その治療がなければ支払われることがなかったお金とでも言えばいいでしょうか。 >逆に目的としないで受けたものとはどのような場合ですか?この言葉そのものがわかりません。 保険の満了に支払われる給付金ですね。 >たとえば、1日通院で500円のお金が支払われる場合は、病院にいく交通費が500円だったら 補てん目的は満足したことになるのですか? 通院したために支払われたお金ですから、当然、補てんされた額です。

iryo
質問者

お礼

難しいですね。解釈は。 そういうことだったんですね。 経験して初めて意味がわかりました。 文章どおりです。 ありがとうございました。おかげで助かりました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

>1.生命保険等は補てんされるものになるのか? その医療費に対しての補てんを目的として支払いを受けたものならそのとおりです。 >2.医療費控除の際に必要と送金案内に書かれたものを10万円(21年度中に5万円、22年度になってから5万円)を受けとっています。これはどう処理するのか? 21年度は5万円だけでいいのか、タックスアンサーでいう見込み額が異なった場合に該当するのか? それは、生命保険金のことでhそうか。 10万円が補てんされた額ならそういうことです。 >3.医療行為が完了してから、請求書を含め、支払いまで数ヶ月遅れ(たとえば、21年12月分は22年の2月に支払い)機関によっては半年遅れで領収書が送付されるものがあります。医療費控除を申請しなかったときは気にもとめてなかったのですが。 わかっているものだけ申告していますので、いくらか申告漏れの形となっています。 実際に医療費を支払った年の控除対象です。 なので、21年に医療を受けても支払いが22年なら、21年の控除ではなく22年の年の控除です。

iryo
質問者

お礼

難しいですね。解釈は。 そういうことだったんですね。 経験して初めて意味がわかりました。 たしかに、文章どおりです。 勉強になりました。 簡単に書いてある意味がやっとわかったような。 確かに細かく説明できませんね。 (私が次に説明することになったとしても) どうやったら歩けますか?って質問しているようなものですから。

iryo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >その医療費に対しての補てんを目的として支払いを受けたものならそのとおりです。 >補てんされた額ならそういうことです。 ここでいう補てんを目的としたものとはどういうことをいうのですか? 逆に目的としないで受けたものとはどのような場合ですか?この言葉そのものがわかりません。 そもそも保険の目的がわかってないからこうなるんですかね? たとえば、1日通院で500円のお金が支払われる場合は、病院にいく交通費が500円だったら 補てん目的は満足したことになるのですか? あまりに簡単に書いてあるので、基本の基本でずっこけているのだとは思います。 保険の契約書のどこかに目的と税制の対応が書いてあるのでしょうね。

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