• ベストアンサー

医療費控除:補填される金額について

医療費控除の金額を計算していたときに思ったのですが、 (1) 補填される金額として、受け取った保険金などがあったとき、申告し忘れた場合、どうなりますか? 単純に控除額が増えることになるのでしょうか。 それとも何らかのルートでそういった所得があったことは分かるものなのでしょうか? (2) たとえば、入院費が10万円・受け取った保険金が15万円だったとするとき、補填される金額として申告するのは10万円or15万円どちらですか? 初歩的な質問かもしれませんが、ご教示ください。 宜しくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jp0326
  • ベストアンサー率34% (73/212)
回答No.1

(1)かかった医療費が保険金等で補填された場合、補填がないよりも当然控除額が少なくなり、税額が増える(還付が少なくなる)ということになります。 申告後に再計算して納める税金が少なかったり、還付が多すぎる場合は過少申告となり修正申告しなければなりません。 実際に調査が入るか入らないかは分かりませんが、税務署からの調査や申告額の更正を受けた後の修正申告の場合は、税金の不足分の他に過少申告加算税がかかります。 調査や更正前に自主申告すれば過少申告加算税はかかりません。 また修正申告の期限内に申告しないと延滞税もかかるようになります。 (2)実際にかかった入院費よりも保険金を多く受け取った場合は、実際の入院費分だけ差し引けば良いことになっています。 入院費が10万で受け取った保険金が15万の時は、補填された保険金は10万でOKです。

lunlunlun
質問者

お礼

なるほど。。大変参考になりました。 詳しくご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 医療費控除と補填金額について

    この度妻が出産しました。 切迫早産による入院をしたので、医療保険が請求できます。 仮に以下のような場合、 病院で支払った金額(出産育児一時金天引き済み) 10万円 上記のうち医療費控除対象外の金額(差額ベッド代等) 2万円 医療保険で補填される金額 5万円 医療費控除の対象となる金額は、補填されない時は8万円になると思います。 この時、補填される金額は全て8万円から引かれて医療費控除分は3万円となるのか、医療費控除対象外の2万円に先に補填され、残りの3万円を8万円から引かれて医療費控除分は5万円となるのか、どちらでしょうか? 詳しい方、ご回答をお願いいたします。

  • 確定申告 医療費控除額から差引する保険金補填額

    確定申告の医療費控除額の計算について教えてください ●合計所得金額が200万円以上のとき 医療費控除額=一年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円 この「保険金などで補填された金額」というのは、同一年内に支払われたものが対象になるのでしょうか というのは、来月12月に手術・入院の予定があります 今年はこれまでにも入院手術が数回あり、確実に確定申告することになると思います。 そして来月退院したら、生命保険の請求手続きをするのですが 金額が確定し実際に支払われるのは来年になると思われます。 その場合、今年分の確定申告ではこの生命保険からの給付金を計算に入れなければいけないものなのかがわかりません ご教授よろしくお願いいたします

  • 医療費控除

    医療費の控除申告をしようと思いますが、解らないので教えて頂けませんか。よろしくお願い致します。 医療費控除額=医療費合計-保険金等の補填額-合計所得金額の5%か10万円の少ない方の額 上の式に当てはめる「保険金の補填額」とはどこまでを含みますか? 高度障害保険金なども含みますか? 平成21年の医療費・受け取った保険の概算は以下のようになっています。 ・病院へ支払った医療費 220万 ・入院中のおむつ等    30万 ・入院保険(アリコ他)合計 80万 ・高度障害保険金    500万 ・高額医療による還付   50万 申告しても還付はゼロなんでしょうか?

  • 医療費控除について

    いつもお世話になっております。 医療費控除についてお伺いしたいのですが、 今回、私の所得額は約300万円(個人事業主)で 支払った医療費は20万円です。 あるサイトに戻ってくる医療費の計算方法が載っていて ↓↓↓ (1年間の家族全員の医療費の総額)-(保険金などで補てんされる金額)=A A-(10万円または所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)=医療費控除額 医療費控除額×所得税率×0.8=戻ってくる金額 この計算式でいくと 20万ー10万=10万(医療費控除額)になりますが、 所得税率の計算方法がわかりません。。 また、確定申告書Bには医療費控除で戻ってくる金額を 書く欄がありませんが、これは別途申請しないといけない ものなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 医療費控除の補填される金額について

    医療費控除の計算をしているのですが、わからなくなってしまったので教えて頂きたく投稿しました。 税務署の説明文に‥ 「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません」とあるのですが‥意味がよくわかりません。 私は本年度に流産して手術をしました(手術入院治療費3万支払い、医療保険給付20万されました) 夫が医療費合計20万ほど支払っています(補填分は無) この場合、 医療保険から補填された20万は、私の流産手術に対して補填された金額であるので、治療費を差し引いた補填分の残り17万は、夫の医療費20万から引かなくて良い‥という事なのでしょうか? (残りの17万の扱いはどうなるのですか?記載する必要はないのですか?) それとも、 家族合計で23万医療費支払ったので、補填された20万を引く‥という事なのでしょうか?

  • 医療費控除の保険金補填について

    私の確定申告(還付申告)で妻(専業主婦)の医療費控除について教えてください。 妻の検査費、入院費、手術費の医療費控除額を計算しています。 しかし、妻が医療保険金で入院給付金と手術給付金を受け取りました。 この場合、検査費もその保険金で補填する事になるのでしょうか? また、医療保険の契約者は義母(生計別)で、被保険者が妻です。 そもそも補填するものなのでしょうか?

  • 医療費控除の保険金などで補てんされる金額について

    確定申告の医療費控除について、2つ教えていただきたいことがあります。 1.保険金などで補てんされる金額について 例えば、病院に支払った医療費が50万円(高額療養費を差し引いた後で50万円)、別に差額ベッド代が15万円、生命保険の入院給付金が20万円であった場合に、入院給付金は「保険金などで補てんされる金額」として医療費から差し引くことになりますが、20万円全額を医療費から差し引くべきなのでしょうか。あるいは、入院給付金20万円のうち15万円は差額ベッド代に充当したとして、残り5万円を医療費から差し引くという考え方も可能なのでしょうか。 2.年度をまたぐ入院の、入院給付金の期間按分について 入院5日目から1回あたり最大120日間分の入院給付金が支払われる生命保険を契約しており、年度をまたいで150日間入院し(前半の80日間が前年度・後半の70日間が今年度)、120日間分の給付金を受け取った場合で、年度ごとの「保険金などで補てんされる金額」を計算する場合には、年度ごとの入院期間に合わせて80:70の比率で按分すべきでしょうか。それとも、76:44の比率で按分すべきでしょうか。 重箱のスミをつつくような質問をして恐縮ですが、詳しい方に教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 医療費控除(保険などの補てん金額)

    現在、国税局のHPより医療費の明細書を作成しています。 医療費(帝王切開):40万円 (※1) 医療費(帝王切開以外):18万円 (※2) 保険などの補てん金額(帝王切開):50万円 (※3) 保険などの補てん金額(帝王切開以外):0円 (※4) 自動計算された結果、 医療費:58万円 保険などの補てん金額:50万円 となり、医療費控除の対象外になってしまいます。 (※3)は(※1)に対してのものだから、 医療費:58万円 保険などの補てん金額:40万円 となってほしいんですけど…。 この考え、間違ってますか? もしあっていたら、医療費の明細書にはどのように書いたらいいのでしょう?

  • 医療費控除の保険金などの補填額について

    医療費控除の計算で「保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引く」とありますが、この「給付の目的となった医療費」の範囲について教えてください。 例えば、有る病気になり 1)A医院(通院) 1万円 2)B病院(通院) 5万円 3)B病院(入院) 30万円 4)さらに別の病気で 10万円 合計46万円の医療費を支払い、一方、3)に対し a)高額療養費  10万円 b)生命保険入院給付金 40万円 合計50万円の補填を受けたとします。 この場合「給付の目的となった医療費」は以下のどの場合となるのでしょうか? ・3)のみ >>>医療費控除額1)+2)+4)-10=6万円 ・2)+3) >>>医療費控除額1)+4)-10=1万円 ・1)+2)+3)>>>医療費控除額4)-10=ゼロ

  • 医療費控除の計算の仕方でわからないことがあります。

    医療費控除の計算に関してお尋ねします。 前年に出産で入院したさい、 民間の医療保険会社から 入院給付金・手術給付金・退院見舞金 の3点の給付がありました。 こちらのQ&Aを拝見していたところ ttp://okwave.jp/qa/q3771280.html 退院見舞金は「医療費を補填する保険等の金額」に該当しないようですね? (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額)-10万円or総所得金額の5%の金額 上記の計算式で医療費控除の計算をする時 退院見舞金は実際に支払った医療費の合計額から差し引いて計算する必要はない と考えてよかったでしょうか? 加えてお尋ねします。 仮に 入院給付金が10万円、手術給付金が10万円だったとします。 病院ではすべての医療費を合算して支払ったものの 明細書には入院料が5万円、手術料が15万円と明示されているような場合、 計算はどうなるのでしょうか? その入院の際に支払った医療費の総額から給付金の合計20万円を差し引くのでしょうか? それとも (実際に支払った医療費の合計額-医療費を補填する保険等の金額) のところを 入院(5万-10万)、手術(15万-10万)というふうに 別々に計算できるのでしょうか? ご回答のほどお待ちしております。 よろしくお願いいたします。