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医療費控除の補填される金額について
- 税務署の説明によると、保険金などで補填される金額は、目的となった医療費の金額を限度として差し引かれます。
- 例えば、流産のための手術費用が3万円かかり、医療保険から20万円の給付を受けた場合、補填分の残り17万円は他の医療費から差し引かれません。
- ただし、補填された金額は目的となった医療費に限定されるため、家族の医療費との組み合わせによって扱いが異なる場合もあります。
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1です。勘違いしやすく、思い違いをされている方も多いでしょうから、参考リンクを貼っておきます。 参考 楽天保険ニュース 確定申告の医療費控除 http://hoken.rakuten.co.jp/news/article/356/ 上記のように、 A入院(流産)3万円 給付20万円=申告すべき額0円(保険余り17万は、他の医療費から差し引く必要なし) B夫や他の家族など医療費20万円 =申告すべき額20万円 このように、「給付の目的となった医療費を限度として差し引く」ので、給付の目的ではない(保険での補てんに該当していない)医療費から差し引く必要はありません。
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- 86tarou
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保険金を差し引くのは、その対象となる医療行為からだけという意味です。 なので、流産手術に対して支払われた20万円はその手術料だけから差し引き、医療費がマイナスになっても0円と計算します(-17万円とは計算しない)。この他にあなたの治療費が何か掛かっていても、流産と関係なければその医療費は控除の対象となります。 なお、医療費控除は払った人が控除を受けることが出来るので、あなたが旦那さんの医療費を払っていなければ控除対象とはなりません。逆にあなたの医療費を旦那さんが払っていなければ、自分の医療費だけで配偶者の医療費を合算することは出来ません。
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回答ありがとうございます
- tesshie
- ベストアンサー率40% (70/175)
確かに分かりにくい部分ですね。 正解は後者です。かかった総額が23万円で、20万円が医療保険で補填されたのですから、実支出は3万円ということになり、医療費控除の対象は3万円です。
お礼
回答ありがとうございます
- caf-caf
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>保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。 A入院で3万円支払い、給付20万円 給付目的はA入院ですから、この時の医療費と交通費などを20万円から差し引きます。 他にB病院、C通院などがあっても、残った分の17万円は差引く必要はありません。 A病院:質問者様が入院3万 給付20万 B病院:質問者様がAとは違う内容で通院3万 となった場合の申告する医療費はB病院の3万です。
お礼
分かりやすく教えて頂きありがとうございます!
お礼
分かりやすく教えて頂きありがとうございます!これで申請終えられます!