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医療費控除で、保険金などで補填する金額とは?

医療費控除を受けようと思っています。 支払った医療費のうち、 生命保険や社会保険などで補填される金額を引かなければいけません。 職場の互助会から給付されたお金も補填された金額とするのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>職場の互助会から給付されたお金も補填された金額とするのですか。 もちろんです。 医療費の補てんを目的とした給付金であれば該当します。 ただし、そうではなく、単なる「見舞金」として支給されたなら別ですが…。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

kemeneko
質問者

お礼

互助組織から医療費の補填を目的とした給付金なのか、 単なる見舞金なのか、 額の問題ではないですね。 聞いてみます。 丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

職場の互助会から給付されたお金は、互助会員へのお見舞いなので、補填された金額として医療費の合計額から差し引く必要はないです。 なお、互助会=互いに助ける会です。 職場自体が互助会を運営してる場合でも、そこから支払される金品が給与扱いになることは極めて希です。

kemeneko
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございます。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

職場の互助会からのお金 普通は見舞金扱いでしょう、差し引く必要はありません。会社から支給されたとしても その場合は 給与として処理していますので 収入の方で課税されますので 差し引く必要はありません。 なお、自社の健保組合からの場合は 差し引く必要があります。 

kemeneko
質問者

お礼

なるほど、分かりました。 ありがとうございます。

noname#191575
noname#191575
回答No.2

医療費控除は実際に支払ったお金に対して控除申請をするものです。 例をあげてみます。(金額は適当です) 100万円分の治療をした場合 健康保険適用で3割のみ負担 → 100万円-70万円=30万円の負担額 生命保険給付10万円 → 30万円-10万円=20万円の負担額 社会保険高額医療費支払12万円 → 20万円-12万円=8万円 となり、確定申告の医療費控除を受ける対象の金額は8万円となります。 要は貴方の財布から実際に出て行った金額のみが控除対象になります。 (一旦支払っても、後で帰ってきた分は含みません) また、上記例で 健康保険3割 → 30万円負担 の状態で社会保険高額医療費を申請22万円支給 → 30万円-22万円=8万円負担 生命保険給付10万円 → 8万円-10万円=△2万円 となるならば、確定申告の医療費控除申請は出来ない事となります。

kemeneko
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

互助会からの給付が見舞金等の名目なら差し引く必要はありませんが、医療費の補填を目的としているなら差し引かないといけません。要は、名目や目的次第ということになります。 また、その治療に掛かった医療費より多く出た場合はマイナスとせずに0円として計算します。これは治療毎に独立して差し引きを行うことになっているためで、他の治療には影響しないということです。

kemeneko
質問者

お礼

ありがとうございます。 名目や目的次第ということですね。

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