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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除 補てん金額のほうが多い場合)

医療費控除の補てん金額について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の補てん金額の扱いについて調査しました。保険会社と健康保険組合からもらった手術給付金が手術代より多い場合、明細書の記入や領収書の添付は不要ですか?また、術前術後の診察などに支払った医療費は医療費控除の対象になりますか?
  • 以下の医療費を申告する場合、(1)(10万円)+(2)(10万円)+(3)(5万円)から補てん金額を差し引いた金額を申告すればよいでしょうか?明細書の記入や領収書の添付についても確認したいです。
  • 質問ですが、病院で受けた治療や診察検査にかかった医療費を申告する際に、保険会社や健康保険組合からもらった補てん金額を考慮する必要があるのでしょうか?明細書や領収書の添付についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)(10万円)+(2)(10万円)+(3)(5万円)-補てん金額0円=25万円 の申告で大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 >(4)は明細l書記入や領収書の添付は不要で大丈夫かどうか心配になりまして質問させていただきました。 その医療費分は控除対象にはならないので、特に記入する必要ありません。

mi-2005
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございました。 すっきりいたしました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

一つの治療に対しての治療費に対して保険金を受け取ったら、その治療費から差し引きます。 その他の治療費は、そのまま医療費とします。 ご質問の場合には、(1)+(2)の合計である20万円が医療費控除額(足きり金額前の額)です。 (3)については、医療費5万円、補填された額15万円、差し引きゼロ円という記入の仕方をします。 これは、税務署でくれる封筒でも、EーTAX利用でも同様です。 書かなくても良いわけで、添付も不要でしょう。 領収書の合計ー保険で補填された額が医療費控除の対象であると思ってる方が多いようです。 誤りです。 下記サイトの3(1)注書を参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
mi-2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 サイトとても参考になりました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

受け取った保険金も申告では?なかったかな??? 保険金が、治療費の総額を上回った場合、還付は0円だと思いました・・・ 保険金は、マイナスした記憶があります

mi-2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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