確定申告・医療費控除・生命保険補填分も申告?

このQ&Aのポイント
  • 私はパートで、職場からの源泉徴収票の「源泉徴収額」が0円です。
  • 夫にかかった医療費は24000円、私にかかった医療費は130000円です。
  • 入通院の支出に対して保険金の方が高額なので、保険金対象外の医療費のみ申告します。
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確定申告・医療費控除・生命保険補填分も申告?

私はパートで、職場からの源泉徴収票の「源泉徴収額」が0円です。なので会社員の夫の申告で夫婦二人分の医療費控除を申請しようと考えています。 夫にかかった医療費 24000円 私にかかった医療費 130000円 ですが、私は上記の他に、入院87000円、入院後の通院7000円の支出もあります。 そしてこれらに関しては生命保険から保険金の支払いが行われました。 入院に対して250000円、通院に対して9000円支払われました。 つまり、入通院時の支出に対して保険金の方が高額になります。 ここで質問ですが、 確定申告の用紙の医療費控除額の計算式は「支払った医療費-生命保険で補填される金額」となっています。 私がこの一年医療費として支払ったものを全て素直に記入すると、支払った医療費よりも補填金額の方が多くなり、控除額は0円となってしまいます。 この場合、保険金支払いの対象となった入通院の87000円と7000円については記入しないということで良いでしょうか。 保険金対象外の、24000円+13000円の分だけ申告するということで良いですか? よろしくお願いします。

noname#174953
noname#174953

質問者が選んだベストアンサー

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  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.2

計算式どおり保険金でバックされた対象外の分も含めた計算となるので¥0なら申告書は何も書かない(0でもよいでしょう)。 但しあなたの通院医療費や通院交通費は認められると思うので、これも支払い医療費に含めての計算となります。 私もあなたみたいにバック分のほうが多いです。 自分で掛けた保険でんバックしてもらっているので何かすっきりしませんね。 馬鹿な考えかもしれないが、生命保険なんか掛けないで、還付申告したほうが得なような気もしますよねー。

noname#174953
質問者

お礼

ありがとうございます。 何も書かずに申告しました。

その他の回答 (7)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.8

確定申告書のしかたや明細書のとおりだと 総額から引かなければならないように読めますが、 国税庁の「医療費控除を受けられる方へ」の資料では http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 保険金などで補填される金額のところで、 「※保険金などで補塡される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」 とありますので、補填される金額は給付対象にかかった医療費になります。 この場合、給付対象になった分を医療費、補填金とも あえて書かずに申告しても問題ないと思います。 ちなみに申告する合計は37000円ではなく154000円ですよね?

noname#174953
質問者

お礼

ありがとうございます。 計154000円です。 書かずに提出しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

3の(1)の注に、ご質問に対しての回答があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 例 歯医者に通ってる。 高血圧の治療を受けてる。 その他の持病で通院をしてる。 たまたま骨折して入院した。 この状態で骨折して入院したことに保険から入院給付金が出たら、これは「骨折して入院したことに対して支払った医療費から控除」します。それがマイナス(つまり、保険金のほうが多い状態。儲けてる状態です)でも、他の医療費から引かなくてもよいです。

noname#174953
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね、引かなくてもいいんですよね。 計算式ではそういうことは説明がされていないので困りました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

医療費控除の申告を申告した医療費の全額が還付されるかのごとく勘違いしているものが見受けられます あくまでも所得控除です 還付されるのは 控除額*税率 です 医療費控除 24000円+13000円の分だけ申告しても 控除額ゼロです 税務署の事務量を増やすだけでしかありません

noname#174953
質問者

お礼

計算したら控除額はきちんと出てきました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…保険金支払いの対象となった入通院の87000円と7000円については記入しないということで良いでしょうか。 >保険金対象外の、24000円+13000円の分だけ申告するということで良いですか? おっしゃるとおりです。 (参考) 「医療費控除」は、「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」だけが対象です。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 ただし、「生計を一にする」場合は、「何を誰が支払ったか?が非常に曖昧」であることも事実です。 そのため、現実には「家族の分をまとめて申告」しても「税務署」がとがめることはほぼありません。 「税務署」側も、「何を誰が支払ったか?が非常に曖昧」であることは承知していますし、「重箱の隅をつつくようなチェック」をしたところで、「税収」に結びつかなければ、逆に「税金の無駄使い」になってしまうので「うるさいことは言わない」わけです。 しかし、申告する納税者にしてみると「申告が通った!」という解釈になるため、「家族の分は合算して良い」という情報がひとり歩きするようになります。 というわけで、「なんでもあり」ではありませんが、「夫婦」などであれば、(常識的な範囲で)合算する分には、あまり神経質になる必要はありません。 --- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『No.1122 医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#174953
質問者

お礼

ありがとうございます。 生計は一緒なので、夫分で、保険金補填分以外の医療費だけを申告しました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>私はパートで、職場からの源泉徴収票の「源泉徴収額」が0円です。なので会社員の夫の申告で夫婦二人分の医療費控除を申請しようと考えています 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦ならどちらかがまとめて申告しても問題ないでしょう。 夫の名前で医療費控除の申告に行ったら、ローン控除を受けていて還付金がなかったため、税務署で妻で申告すればいいとい言われ、妻で申告したという人知っています。 >確定申告の用紙の医療費控除額の計算式は「支払った医療費-生命保険で補填される金額」となっています。 そのとおりです。 >私がこの一年医療費として支払ったものを全て素直に記入すると、支払った医療費よりも補填金額の方が多くなり、控除額は0円となってしまいます。 いいえ。 保険給付金の対象となった医療費から引けばいいです。 つまり、入院87000円から250000円、通院7000円から9000円を引けばいいです。 なので、その入院、通院分は医療費控除としては0円となり、なかったものとなります。 それ以外に医療費について、医療費控除の申告をすればいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm >この場合、保険金支払いの対象となった入通院の87000円と7000円については記入しないということで良いでしょうか。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >保険金対象外の、24000円+13000円の分だけ申告するということで良いですか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。

noname#174953
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通りに医療費控除をうけることにしました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

それで正解です。 わざわざ聞く理由がわかりません。 ここに書いてしまった以上、別の申告は考えられません。

noname#174953
質問者

お礼

正解かどうか知りたかったので質問しました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>私はパートで、職場からの源泉徴収票の「源泉徴収額」が0円です。なので会社員の夫の申告で >夫婦二人分の医療費控除を申請しようと考えています。 夫婦だからと、一緒に考えてはいけません。 あくまでも、支払者が控除を受ける制度です。 しかし、夫婦間の生活費の中から出したのであれば、どちらのお金という区分はないでしょうし、ご主人の収入がメインであれば、わからないでもありません。 ただ、税務署などに指摘を受けたりした場合に、あいまいな回答をすると、認められない部分が出てもいけませんからね。 私は経験がありませんのが、医療費控除の説明を読む限りでは、控除が受けられないことでしょうね。 説明では、医療費の合計から医療費を補てんする保険金等を引くことになりますからね。 そもそも、医療費控除は、年間10万円(所得が200万円未満の場合には、所得の5%)を超える場合の超えた部分のみが控除となります。したがって、一般的に会社員の収入で生活しているような人の多くは、10万円を超えて初めて控除の対象となります。補てんを受けた医療費を抜いて合計を出しても、控除の金額はないと思います。 税務署では、すべての医療費控除の内容をチェックしていないと思います。 昔わざと計算間違いをして申告しましたが、何も連絡がありませんでしたからね。しかし、どのような基準でチェックが入るかわかりません。税金の時効は長く、申告の受け付けではチェックしませんので、長い期間びくびくとしないといけませんので、いい加減なことはしないようにしましょう。

noname#174953
質問者

お礼

説明を読む限り、控除はうけられそうです。

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