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確定申告で医療費控除での補てん金の考え方

がん治療で病院に通院しています。アフラックのがん保険から通院給付金をいただいているのですが、医療費控除の申告において、通院給付金も補てん金があったとして、計算する必要があるのでしょうか? 通院給付金は、交通費などの補てんなので、補てん金に入れなくて良いと言う人もいるのですが

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

民間の医療保険には、入院給付金、通院給付金、手術給付金などの種類があります。 一般に、通院給付金は、通院による治療に対して給付されます。(入院治療に対してではないということ) ご質問では、がん保険とあったので、がんと診断された時の通院治療に対して支払われるものだと思います。 この場合、給付された保険金は何に使用してもいいもので、もちろん通院のための交通費に充てても構いません。 確定申告で医療費控除を申告する際には、その通院治療に係わって支出したすべての金額から、その給付金相当額を差し引かなければなりません。その通院に係わる支出には、治療費や薬代だけでなく、交通費ももちろん含まれますから、交通費に対しても補てんされているということです。

jeen212
質問者

お礼

早々ににありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6643/9411)
回答No.2

自分が傷病にかかったときのことを考えて保険をかけ、実際にかかり、給付を受けているわけですよね。 その給付金に所得税や贈与税がかかって実額が減ってしまっては、何のために給付されたんだかわかりません。 なのでそういう方面で税金はかからないのですが、その給付金により病院にかかるお金が助かったのですから、その分を相殺して医療費控除申告する必要があります。 医療費控除の入力画面で言うと、「A 支払った医療費の額」「B Aのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」の、Bの欄に金額を入れていくことになります。 まとめて給付を受けている場合、1明細の支払い額より大きくなっても構いません。 支払った金額・補填された金額それぞれが合計されてから、医療費控除が計算されるので、どこかに入っていれば良いです。

  • notnot
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回答No.1

> 通院給付金は、交通費などの補てんなので、 保険約款で、そう明記されて、そういう金額なのでしょうか? 一般的には、医療費も含めたかかる費用全ての補填です。 入院給付金も、差額ベッド代や食費の補填でだけで無く、医療費も含めた補填です。

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