• 締切済み

一般住宅を事務所として使う場合について

一般住宅は消防法の防火対象物にはあたりませんが、 例えば比較的小規模な会社で、一般住宅を事務所として使う場合、これだと自宅兼会社の事務所と言う事になるので、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? そうなると、面積によっては消火器の設置義務などが生じますが。 もちろん生産設備などはなく、パソコンのみですが、例えば極端な話、従業員50人の場合で、一般住宅を事務所として使う場合には、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? 回答のほうよろしくお願いいたします。

  • 消防
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • e1077
  • ベストアンサー率23% (114/495)
回答No.2

現在は「事業所」もしくは「事務所」以外でも火災報知器設置は義務化されています。 よって消化器は小型のものなら準備するのは経費で落ちます。 本社として登記するなら、消防法以外の事も考慮しなくてはなりませんよ? 事業所登記も同じです。 社員が何人居ても、事務所が個人宅の一室で間に合うというのは、結構ありますからね。 消防法については「それ」に当てはまると思います。というか弊社はそれで通してます。もっとも消防法に則っての監査は入ってませんが(笑) そういうケースもあります。のであまり過敏にならなくてもいいかも。 それよりも、書類の保管状態を心配することなな?個人情報は鍵のかかるところに置けるとか。数年保管義務のある書類の保管方法と場所については、煩いですよ。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

まずは一覧表を参考に 能美防災 警報・消火早見表 https://www.nohmi.co.jp/product/building/knowledge_information/lows/011.html 事務室の面積と居住区との合計面積で 16項ロに当てはまりますか 特定防火対象物(不特定多数出入り)とは 引用 https://syoubou123.com/2017/11/post-38/ 消火設備 将来的に15項にするのか、16項ロで行くのか 事前に設置しておくか、将来がみえないので現状複合用途ですませるか 設置者・管理者次第です 延べ床300m2以上(1.2階全ての面積) 警報設備 50人が適応されます 社員45名が在籍され、お客様が5~6人いた場合等(最高に入室出来る人数) 15項、16項ロ 平面距離と、2にまたがる階に設置(連動) ボタンを押すとベルが鳴るか、サイレン音がする物 誘導灯は 誘導標識が対象になります 15項、16項ロ のどちらかが対象物になれば(面積で) 防火管理者が必要です(講習受講) 会社が大きくなるにつれて必要が出てきますので、早めに所得して置くほうが良いでしょう 防炎・不燃加工(カーテン・クロス・床材)とう 引用 https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/fire_retardant/pdf/bouen_01.pdf 対象では無いと思いますが、防炎製品の方が好ましい様な思いです 火の海になっても燃えにくい そのた 危険を感じ、社の責任者として社員の安全を考えるので有れば 自主設置が有ります(スプリンクラー・自火報設備・消火器等) 消防法等で規定されなくても、自ら設置する事は違法では有りません(設置基準で設置) 後に、消防署において検査していただく事が出来ます 設備の定期検査も法に当てはまりませんが、自主的に点検する事が望ましいです 少し大げさすぎるかも 家庭用煙感知器を無線連動で多数付ける方が簡単かも

関連するQ&A

  • 防火管理者が必要かどうか。

    田んぼのど真ん中の排水機場です。 耐火構造で、173m2、発電設備があり、降水時 使用最大数量はA重油2,000リッターを超え一般取扱所です。 建築物は防火対象物、消防法施工令、別表第一の15 劇場とか小学校など、前各項に該当しない事業場になります。 この設備に消火設備は当然備えてありますが、 普段、殆ど無人ですが、ここに、防火管理者が必要かどうか 詳しい方が居られましたら、ご教授お願いいたします。

  • 保険調剤薬局は防火対象物の区分ではどれに該当するのでしょうか

    お世話になります。 タイトル通りなのですが、保険調剤薬局は、消防法施行令別表第1の区分ではどの項に該当するのでしょうか。 6項イ(病院系)に入っちゃうのか、それとも4項(その他の物品販売業)になるのでしょうか。15項(前各項に該当しない事業所)に該当すると思っていますがいまいち不安で質問しました。 よろしくお願いいたします。

  • 電気室の防火対象物区分について

    電気室の防火対象物区分について質問です。 消防法施工令別表1の防火対象物の区分でいうと、電気室はどれに該当するのでしょうか? (15)全各項目に該当しない事業所 になるのでしょうか。探してみたけどよくわかりませんでした。 よろしくお願いします。

  • 一般住宅での防火設備

    一般住宅での防火設備で防火区画等する場合は防火戸はどのようなのがありますか?? 内装建具で探しています

  • 消火器設置義務

    大家です。木造アパ-ト(延べ面積300m2、メゾネット型共同住宅、5室)の場合、消火器の設置義務が大家にあるのでしょうか? 消防法によると設置義務対象は、防火物のようですが、木造アパ-トは防火物なのでしょうか? 教えてください。

  • 申請書による消防関係について

    防火・準防火地域で住宅を計画する際、検査機関に書類を出すと思いますが、一度消防からレンジフードはどのような構造ですか?といわれました。 いわゆるダクトをロックウールで巻くのかどうかということなんですが、一般的に住宅の場合、消防法に基づいて考えればいいのでしょうか? また、それを図面もしくは、申請書に書くものなんでしょうか? どこにも書いてないと言われまして。 詳しい方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 屋内消火栓設備に関する基準

    消防法施行令11条3の1項、及び2項のホにある屋内消火栓設備には、非常電源を付置すること。 と有りますが。通常電源があるわけですよねえ。さらに、非常用電源を別に設けるわけなんでしょうか? 別表第一のどの項のが非常電源が必要なのでしょうか??? よろしく教えて!!!

  • 集合住宅オーナーの消火器点検義務について

    教えてください。 集合住宅のオーナーをしています。集合住宅は8部屋と4部屋のふた棟です。 部屋のレイアウトは2LDKです。 先日集合住宅の建っている市の消防署長名で『立会検査通知書』というものが送られてきました。 内容は『消防法代17条の3の3により、6ヵ月ごとに消火器を点検し、その結果を記録して消防署長に報告してください。』ということでした。 ここで質問です。 1.この場合、消火器の点検は法律的に行わなければならないのか。 2.点検が必要な場合、有資格者が行わなければならないのか。 という2点です。 お詳しい方、ご教示願います。

  • 防火管理が義務付けられる建物について(複合用途と共同住宅の違いは?)

    消防法上の防火管理が必要な建物について質問です。 (1)2階以上が住宅のビルの1階でコンビニを経営する場合、 防火対象物としては「特定防火対象物としての複合用途建造物」になるのか、「非特定防火対象物としての共同住宅」になるのか、わかりません。 以前消防で確認した際には、「共同住宅」となるといわれたのですが、 法律的には「複合用途」になるのではないかと思い・・・ (2)ビルの中の1室で福祉施設を経営する場合、 防火対象物というのはビル全体を指し、「複合用途」となるのか、 中の「福祉施設」を指し6項ロの「福祉施設」となるのか、 ごっちゃになってしまっています。 防火対象物は建物全体でみて「複合用途建造物」とするのが正しいのでしょうか? またその場合、ビル全体の収容人数が30人以上の場合、 中の「福祉施設」の収容人数が30人以下でも防火管理は必要なのでしょうか?ビル全体の防火管理が必要だとすると、中の事業所の収容人数が少なくても各事業所ごとの防火管理者の選任が必要だとうかがったのですが・・・ まとまりがなくてすみません。 どなたかご回答いただけるとありがたいです。

  • 消防法での料理店とは。

    消防法での料理店とは。 消防設備士試験を受ける為に勉強中のものです。 防火対象物を区分けしている、別表についてですが、項4にある、 料理店、待合。がどういうものかぴんときません。 建築法上ではカフェとかと同じ扱いと見ましたが、それは項2に入っており、また、風俗関連は同じく項2にあるのでこの料理店が何を指しているのかわかりません。 おそらく、試験とはあまり関係ない箇所とも思いますが、回答お願いします。 私の理解が間違っているのかもしれませんが、宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう