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一般住宅を事務所として使う場合について

一般住宅は消防法の防火対象物にはあたりませんが、 例えば比較的小規模な会社で、一般住宅を事務所として使う場合、これだと自宅兼会社の事務所と言う事になるので、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? そうなると、面積によっては消火器の設置義務などが生じますが。 もちろん生産設備などはなく、パソコンのみですが、例えば極端な話、従業員50人の場合で、一般住宅を事務所として使う場合には、消防法施行令 別表第1の「事務所等前各項に該当しない事業場」の扱いになりますか? 回答のほうよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • e1077
  • ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.2

現在は「事業所」もしくは「事務所」以外でも火災報知器設置は義務化されています。 よって消化器は小型のものなら準備するのは経費で落ちます。 本社として登記するなら、消防法以外の事も考慮しなくてはなりませんよ? 事業所登記も同じです。 社員が何人居ても、事務所が個人宅の一室で間に合うというのは、結構ありますからね。 消防法については「それ」に当てはまると思います。というか弊社はそれで通してます。もっとも消防法に則っての監査は入ってませんが(笑) そういうケースもあります。のであまり過敏にならなくてもいいかも。 それよりも、書類の保管状態を心配することなな?個人情報は鍵のかかるところに置けるとか。数年保管義務のある書類の保管方法と場所については、煩いですよ。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.1

まずは一覧表を参考に 能美防災 警報・消火早見表 https://www.nohmi.co.jp/product/building/knowledge_information/lows/011.html 事務室の面積と居住区との合計面積で 16項ロに当てはまりますか 特定防火対象物(不特定多数出入り)とは 引用 https://syoubou123.com/2017/11/post-38/ 消火設備 将来的に15項にするのか、16項ロで行くのか 事前に設置しておくか、将来がみえないので現状複合用途ですませるか 設置者・管理者次第です 延べ床300m2以上(1.2階全ての面積) 警報設備 50人が適応されます 社員45名が在籍され、お客様が5~6人いた場合等(最高に入室出来る人数) 15項、16項ロ 平面距離と、2にまたがる階に設置(連動) ボタンを押すとベルが鳴るか、サイレン音がする物 誘導灯は 誘導標識が対象になります 15項、16項ロ のどちらかが対象物になれば(面積で) 防火管理者が必要です(講習受講) 会社が大きくなるにつれて必要が出てきますので、早めに所得して置くほうが良いでしょう 防炎・不燃加工(カーテン・クロス・床材)とう 引用 https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/fire_retardant/pdf/bouen_01.pdf 対象では無いと思いますが、防炎製品の方が好ましい様な思いです 火の海になっても燃えにくい そのた 危険を感じ、社の責任者として社員の安全を考えるので有れば 自主設置が有ります(スプリンクラー・自火報設備・消火器等) 消防法等で規定されなくても、自ら設置する事は違法では有りません(設置基準で設置) 後に、消防署において検査していただく事が出来ます 設備の定期検査も法に当てはまりませんが、自主的に点検する事が望ましいです 少し大げさすぎるかも 家庭用煙感知器を無線連動で多数付ける方が簡単かも

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