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「表」と「別表」のちがいについて
「表」と「別表」の違いはなんでしょうか? 自分で調べたところこのような情報しかわかりませんでした。 表(a list):見出しを見やすくそろえたり数量を図示したりしたもの 別表(an attached list):本文のほかに添える表、別に添えた表 知りたいのは、扱いが違うかどうかです。 例えば「規程」など「施行日」がある文書に別表を2個つけた場合、別表1を更新したら「施行日」はどうするのが一般的でしょうか? (1)別表1だけ施行日を変える (2)本文と別表1の施行日を変える (3)すべて(本文、別表1,2)の施行日を変える 「表」であれば本文中にあるので本文と共にすべての施行日が変わる(3)と思います。「別表」の場合も(3)でよいと思っていたのですが、上記(1)(2)とするべきという意見があり、調べたのですがよくわかりませんでした。 法律で決まっていることではないと思うので強制されることはないと思いますが、何が一般的なのか、何が非常識なのかを知りたいのです。 よろしくお願いいたします。
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「規程」に「別表」があった場合において、本文と別表の施行日を別々に考えるような例があるのでしょうか?少なくとも私は見たことがありません。別表など全てを併せて1つの規程であって施行日は全体で1つだと考えるのが普通でしょう。
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- Ki4-U2
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No.3(=No.2)です。(間違って「No.1です」と書いてしまってました) ・規程と規程別表を分けて、それぞれ施行日を記載している例 ・別表のある規則で、全体として施行日を記載している例 の両方を見つけました。 ・大阪証券取引所の「有価証券上場規程」と「有価証券上場規程別表」 http://www.ose.or.jp/rules/rl_ki.html#jyojyo 「規程」では「この規程は、○年○月○日から施行する。」などと、 「規程別表」では「この別表は、○年○月○日から施行する。」などという 付則がそれぞれついています。 日付や内容が一致しない付則があったりするので、それぞれ別物として(両方とも同時にの場合がほとんどですが)改正しているようです。 ・同じく大阪証券取引所の、規程より下位である内規の「信認金代用有価証券に関する規則」 http://www.ose.or.jp/rules/rl_kisn.html#n-torihiki 本文、付則、別表の順に記載されており(法律などを法令集などに載せるときと同様)、改正が本文のみか別表のみか両方だったのかは判別できません(これも法律などと同様)。 どちらも実例あり、ですので、ご質問の規程が元々どのように施行日を記載していたかで判断(本文、別表1、別表2それぞれに施行日が記載されたのなら(1)で、全体として一つだけ記載されていたのならやはり全体として一つ((3)))されてはいかがでしょう。
- Ki4-U2
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No.1です。 法律などではとらない方法ですが、規程本文と別表の扱い(重要度や改正する方法など)に差をつける取り扱いをしたり、規程本文と別表は別物(別表は規程の一部ではない)という解釈で取り扱うことも、民間などでは(お役所でもちょっとしたものではたまに)あると思います。 例えば同業者で構成する親睦会の会則で、 ・「会員は別表のとおり」として、別表に会員各社の社名・所在地・代表者(社長など)氏名を列挙している。 ・会則で、会則の改正は総会で過半数の賛成が必要と定めている一方で、会員の新規加入や脱退については会長の承認によると定めている。 この例では、法律などの場合と同じ考え方では、会員リストである別表も会則の一部であるため、会長が加入・脱退を承認しても総会の議決があるまでは別表を改正できない、また社名や所在地が変更になっても総会の議決があるまでは別表を改正できないことになってしまいます。 それでは困るので、「会員は別表のとおり」などとは書かないでおいて別表部分は会則本文とは別の参考資料という考え方をしたり、会則内で会則本文と別表の改正方法をそれぞれ明示したりして、会員リストの変更・修正は会長決裁などで行えるようにしたりする場合もあるのでしょう。 そういうことであれば、(別表は規程の一部ではないので、あるいは本文と別表の改正方法が異なるので)、本文と別表それぞれに施行日を記載する(1)の方法がいいのではと思います。 なお、法律などの場合、国会の議決を要する法律の中に、国会の議決なしに(大臣決裁などで)改正できる部分を含ませるようなことはしません。 そうではなく、法律の条文では「○○についての詳細は、△△省令で定める」とか「…、△△大臣が別途定める」などと書いておいて、別に省令や大臣告示などを作るようにしています。 ちなみに、法律の改正で、別表部分のみを改正した例を一つ。 「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律」昭和51年11月6日公布、同日施行 http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/07819761106082.htm ベトナム戦争後に、南北ベトナムそれぞれにあった日本国大使館をベトナム統一後にひとつの日本国大使館にしたものです。
- Ki4-U2
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あくまで一例ですが、国や自治体の法律、条例、政令、省令、規則などの場合は、表(本文内)も別表(本文のあと)もその法律(等)の一部であり、扱いに差をつけていません。 たとえば「○○法」の本文(条文)、表、別表いずれを改正する場合でも、すべて「○○法の一部を改正する法律」の国会審議・可決成立・施行といった形になります。 したがって(3)の考え方をしていることになります(正確には、『「○○法の一部を改正する法律」が施行される日』を定めているのですが、『改正後の法律全体が施行される日』と思ってもあながち変ではないかと。いずれにしても(1)(2)ではないです) ちなみに法律などでも、法令集などに載せる際には、参考のため、「○年法律第○号・一部改正」などの注を各条ごと、別表ごとに注記することはあります。
お礼
回答ありがとうございます。 法律等では、表と別表に区別がないことがわかりました。 「○○法の一部を改正する法律」という施行のされ方が、「別表のみの施行」という考え方につながっているのかもしれません。ただ、この考え方では『「第何条」のみ施行日が違う』という状態もあり得てしまうので、やはりおかしいですね。
お礼
回答ありがとうございます。 私の考えも同じなんですが、周りに説明できる材料がないのです。 本文と別表の施行日を別々に考えるような例は見つけていませんがその逆も見つけれていません。 別表のみの変更で全体の施行日が変更になっている事例が見つかれば、説明もしやすいのですが。