• 締切済み

コンサルティング契約書の件

質問させて頂きます。 今回、コンサルティング契約を取り交わすことになりました。 そこで、契約書を作成することになりましたが、私との取引のある弁護士の先生から、自分の考える契約書のひな型を作成し、それを基に完成させましょうと言われました。 そのため、ひな型を作成しているのですが、何点か疑問点が出てきてしまいましたので、法務や税務に詳しいかたが居られましたら、ご教示戴けましたら助かります。 契約内容は、いわゆる経営コンサルティングにあたるもので、私が従事している業務と同種の事業をされているかたへの広告展開方法、手法などのコンサルティングを行います。 期間は1年で、お支払いただくのは、最初に一括でとの話で進めております。 1.契約に際して、先方からのお支払い金の名目は「契約金」と「報酬」の何れが良いのでしょうか? 前記の文言で変わってくること、特に税務面はあるのでしょうか? 2.コンサルティングは特定商取引には該当しないとは言われたのですが、その上で、中途解約時の対応内容について盛り込んだ方が良い内容はありますでしょうか? 税務、法務で指摘を受けることの無いようにしたく、宜しくお願いします。

  • O-MI
  • お礼率53% (77/143)

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

(1)先方にご請求する代金の名目について 「契約金」でも「報酬」でも影響はありません。 法律は名称よりもその代金がどのような趣旨で支給されているのかを重視するからです。 (2)途中解除の条項について 先方と取り決めておかないと代金の先払い一括契約とのことなので、不当な理由で返金を求められると大変ですね。 詳細なコンサルティング内容をお聞きすると印象はかわると思料しますが、こういう理由なら代金の返金を求められても仕方がないと思えることをご検討いただければ幸いです。 広告展開や手法ですが、結果の売上を求められることが予見されます。1年でみてもらえるのか、半年で中間の報告などを求められるのかいろいろ変わりますね。 事業の成功を祈念しています。よいお年を。

O-MI
質問者

お礼

有難うございます。>「契約金」でも「報酬」でも影響はありません。との内容に安堵致しました。 途中解除も、半年での中間報告を求められるとは考えていなかったので、その可能性も踏まえて作成してみます。 ご説明頂きまして、有難うございます。

鈴木 圭史(@draftsr) プロフィール

関西弁で丁寧に対応する社会保険労務士事務所です。 派遣元責任者講習講師/経済産業省後援ドリームゲート・働き方改革推進支援センター アドバイザー/yahoo知恵袋・教えて!goo 登録専門家/海事代理士...

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