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契約書の有効性について

はじめまして。このたびある会社の新規事業のコンサルティング業務を請け負うことになりました。基本的には売り上げに応じてし受け取る報酬が増える成功報酬です。色々と口約束が多く、やはり将来的なことを考えて書面にしておこうと思います。そこで質問なのですが、世の中には書面を交わす際、それらを作成する行政書士や弁護士、もしくは自身で作成し公正証書へ届けるなどいくつか方法があります。どのやり方が一般的にまたは公に的に有効性が強いのでしょうか?もしくは会社同士で交わす契約書に、上記のような方々に作成をして頂くことはあまり意味のないことなのでしょうか?当事者同士で作成をしたもので十分なのでしょうか? それと、もしよければ成功報酬型契約書のひな形の参考となるもののurlを知っている方教えて頂けると助かります。 そのあたり詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

基本として、契約自由の原則がありますので、 どのような形の契約でも双方が納得し、 判子を押した契約書であれば有効ですよ。 法律の強行規定(絶対に守らなければならないもの)に 違反するようなものはダメですけど。 契約書の内容が原則として絶対となりますが 素人同士で作ると、あとで、双方の言い分が食い違ったとき 契約書の一部の文言があいまいだったりして、 相手方が揚げ足をとるような トラブルになってしまう恐れがないとは言い切れません。 (契約するときはいいんですけどね、  あとで揉めると都合よく解釈できたりする部分があると  そこを使って自分に都合のいい論理を展開するんですよ) 弁護士や行政書士などのプロに頼む理由としては そういったあいまいな文言によるトラブルの回避や 法的に問題がない契約になっているかどうかを 確認する効果がありますね。 下の方とは別のURLですが、 業務委託契約の雛形としては ここ http://www.e-somu.com/business/agreement/agreement_04 なども良いのではないでしょうか。 無料で見られますし。 それ以外では、今回の契約はプロの方につくってもらい、 その後の契約はそれを雛形として 利用するという方法もあるのではないでしょうか。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

IT系コンサルです。 私の場合、大手IT系メーカに在籍後、独立したため 契約書は全て内部作成しています。(基本的には、 業務委託契約の焼き直しです) 成功報酬の部分は、下記URLの業務委託契約書 業務委託契約書を作ってみよう(業務委託契約書の書き方、文例、例文) ★契約書にぜひとも盛り込みたい内容の項4を貴方の取引条件で作成下さい。 参考URL:http://www.jp-guide.net/businessmanner/keiyaku/gyoumu_itaku.html

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/houmu/page002.html

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