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両親が日本人だけど子供は外国生まれって

例えば仕事でロシアに長年住んでる日本人の子供がいたとしてもそれって「ロシア生まれの日本人」であってロシア人ではないですよね? そういう人が25歳とかで日本語を知らないまま日本に来た場合、日本人扱いなのですか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.10

法例(日本法です)に規定があり、出生後遅滞なく国籍留保の届け出がされなくてはならない。留保の届け出をしない場合出生地主義の国で生まれた日本人夫妻の子でも日本国籍は与えない(出生の事実迄は両親の戸籍に記載される為に日本への帰化申請に条件は無い)。 国籍留保の届け出をした場合22歳(経過措置の後20歳)迄に国籍選択届を提出しなければならない(提出しない場合日本国籍を「選択しなかった」扱いとなる)。よって罰則は無いが国籍選択届による日本国籍取得は出来ない。この場合も両親の戸籍に出生と国籍留保の記載はある為帰化申請には条件無し。尚アメリカ市民権がある状態だと当然アメリカでの兵役が発生する。召集が掛かってから国籍選択届を提出してもそれだけでは兵役は免除されないから召集令状と、国籍選択届の受理証明を米軍に提出して召集解除して貰う必要がある。即日不名誉除隊処分は甘んじる必要あり。解除を認められない場合従軍するしかなく退役後に全てを処理する。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.9

#7です。 ついでに言っておくと,日本では二重国籍であっても犯罪であるとはされていません。22歳までに国籍選択をすることが定められていますが,二重国籍のままであっても処罰されることはありませんし,実際に成人の二重国籍者は数十万人に上るだろうという推計がなされています。 出生によって二重国籍になった人に対する現在の日本政府の対応は,放置する,です。自己の志望によって二重国籍になった人に対しては発覚したときには日本国籍剥奪ということも行いますが...

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.8

横です。下の方が言っている二重国籍は犯罪です。必ず選ばなければならない。 日本の国籍法では、出生によって二重国籍になった者は、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならない。日本は「国籍単一の原則」を保持し、重国籍を認めていない。  一口に二重国籍といっても、大まかにはヒカルのように「出生地主義」の国で生まれて生じる場合と、国際結婚の両親のもとに生まれる場合の二つのケースがある。ニューヨークで生まれたから、二重国籍は未成年の内だけです。それを超して二重国籍の場合罪に問われます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.7

#4です。 少し間違っていた。国籍選択は現在は22歳までに,2022年4月1日からは20歳までに,です。 それから宇多田ヒカルも大坂なおみも日本とアメリカの二重国籍です。また所得税は原則として稼いだ国で支払いますので国籍はあまり関係がありません。イタリアやフランスで子供を産んでもそれらの国の国籍が自動的にもらえるなんてことはありません。

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.6

違う国の国籍の両親から生まれたら 自動的にその国の国籍を得ることが できるのはアメリカ位です。 一部の国では両親の片側が自国籍の場合 一定の年齢になればどちらかの国の 国籍を選択できます。 それ以外の場合はは国籍を得るには 帰化申請が必要です。 この場合ロシアに帰化申請して 国籍を得なければ あくまで日本人です。

  • unnoun
  • ベストアンサー率16% (409/2496)
回答No.5

これは二十歳で選べたはずですがやや改訂があります。 宇多田ひカルはアメリカ国籍の日本人 大坂なおみはアメリカ国籍の日本人(ハーフ) 生まれた場所によって二十歳までにどちらの国籍にするか選ぶことが出来ます。 なので税金関係もそちらで払うようで、日本は所得税が高いのでわざと、そうしてる人もいます。また、将来国籍を選べるようにわざとハワイで出産したりイタリアやフランスで産んだりします。 ハイヒールももこは長男のじんいちろうを出産するときにわざとハワイで出産しました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.4

#1です。 国籍選択が18歳になるまでなんてことを言っている人がいますが,そんな法律は施行されていません。2022年4月1日からそうなるのです。 なお,両親が日本人であればたとえロシアで生まれたとしてもロシア国籍を得ることはありません。

回答No.3

両親のどちらかが日本国籍を有しており、本人が日本国籍を選択していたとすれば、「ロシア生まれの日本人」になりますし、ロシア国籍を選択していたとすれば「ロシア生まれのロシア人」と言うことになります。 この国籍の選択は、日本の場合、18歳までにしなければならないことになっており、日本国籍を選択した場合、日本語が話せようが話せまいが、両親のどちらかが日本国籍を有していれば「日本人」なのです。何か問題でも?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6966)
回答No.2

その子供の国籍ですか? それとも、生活環境とか、本人の気持ちなどですか? ● 国籍を言うならば、国によつては、生まれた国の国籍も取得が出来ることもありますから、複数の国籍を持つことも有りますね。 国籍が日本の場合は、複数国籍を認めませんから、複数国籍が有る人は、たしか<18歳までに、日本国籍か否かの選択が必要です。 有名人で例えば、テニスの大坂は、日本と、生地のアメリカの二重国籍で、日本を選択して、日本選手としてオリンピックに出るとか? また、国会議員のせ蓮舫は、台湾と日本の二重国籍で、日本の国会議員は日本国籍との規則で、台湾国籍の二重国籍だったとか、台湾国籍を放棄の書類を田したのに台湾の手続きが遅れたとか・・・・・ 日本以外では国によつては、二重国籍や、多数の国籍多でも認められるので、元ニツサンのゴーンは、奥さんも、国籍が4つ5つあるとかで、出入国時に犯罪での氏名手配に引っかからない様に、パスポートを使い分けたらしいですね。 ● 生活環境とか、本人の気持ちならば、国籍を言ったり、生まれた国を言ったり、質問の様に日本を知らないから生活の長い国を言ったりするでしょうね。 子ども時代に外国で長い生活をした場合、日本に帰ってくると、日本では「帰国子女」として対応がいろいろです。 本人が国籍の日本人と言うか、生活していた国のロシア人と言うかは、本人にまかせましょう。 --------------------- 日本国内でも「どこの出身か」と聞かれた場合、出身の場氏よの言い方がいろいろ有ります。 本籍のある所、住所のある所、子供のころに長い間生活をしていた所、生まれてから最初の生活意識が有る所、思い出のある所、現在地へ来る直前までいた所、など出身地の名前の言い方にもいろいろです。 また、出身地の市町村を言うか、県外では名の知れない市町村の場合はその出身県内の広域地域・中心的な市名を言うか、都府県の「東・西・南・北」などで言うか、関東地方・中部地方・東北地方などの地方名で言うか、本州・北海道などの島の名前で言うか、など、市町村名では分からない場合の言い方にもいろいろです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

戸籍のカテゴリーでの話であれば,当然に日本国籍を持っているのですから,日本人として扱われます。ロシア生まれの日本人ですね。

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