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相続放棄について。

○県に使い用の無い土地があり自治体に寄付をしようとしたが引き取ってもらえない。今後、固定資産税だけがかかってくる。 逃れる方法はありますか?現在高齢の父の名義です。

  • hi7ga3
  • お礼率69% (827/1185)
  • 相続
  • 回答数4
  • ありがとう数4

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6249/18637)
回答No.4

相続が開始されたあとで 相続税の物納でその土地を使う。

hi7ga3
質問者

お礼

年金暮しで財産は ありません。動産もブラウン管のテレビくらいです。

  • mqm
  • ベストアンサー率44% (97/219)
回答No.3

自然保護団体に寄付するという手があるかもしれません。 色々な方法が状況に応じて考えられると思われます。 差し支えない範囲で、その土地の 場所と 面積をお知らせいただければ 何らかのアイディアをお持ちの方から答が得られるかもしれません。 ご幸運を祈ります。

hi7ga3
質問者

お礼

ありがとうございます

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》現在高齢の父の名義です。 失礼ですが、お父様が判断能力を有している場合に可能性があるとすれば隣地所有者に引き取って貰う方法です。 取引時に掛かる売主の司法書士費用を譲渡金額として土地は実質無償で売ると交渉すれば、こちらもコストを掛けずに引き取って貰えます。 判断能力を有していない場合には相続後に譲渡するしかありません。

hi7ga3
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

その土地の所有者が亡くなった段階で、ほかの相続するべき資産と一緒に「相続放棄」すれば、その土地を放棄することができます。 ただし、民法940条には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められており、放棄はできても管理義務は生じる(この場合、放棄された土地を自治体等が取得しない限りは「相続人」全員に管理義務が生じます)ことになります。 管理義務を逃れるためには家庭裁判所に申し立てて、相続破産管財人を選任する必要があります。この手の話は司法書士や弁護士が行ってますので、一度ご相談されたほうが良いでしょう。 あとは、地元の不動産業者に売却を依頼するぐらいです。 売り出し価格を下げれば、不動産業者の実入りも減るので、安すぎると仲介すらしてもらえなくなるので、売り出し価格を下げて「仲介料を別に設定する」(固定で何十万円をしておく)などして依頼するという方法もあるでしょう。 売却ならば、不動産業者に一度相談してみてください。

hi7ga3
質問者

お礼

ありがとうございます

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