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アイヌの同化政策で狩猟が禁止されたのは本当か。

アイヌの同化政策について調べています。開拓使が出した禁止事項の中に、女性の入入れ墨、男性の耳環、死者の出た家を焼くことがあるようですが、狩猟や毒矢の禁止についてはネット上に情報がありましたが、正確なものなのか疑問です。アイヌ語使用の禁止などネット上には不確かな情報が多いようです。できればきちんとした出典を知りたいのです。例えば通達の条文などがあるのであれば一番いいです。

みんなの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

No1、3、 当初質問に答えてない部分がありました。 入れ墨、耳環、家に関しては、 具体的な法的根拠は無いかもしれません。 ハッキリしてる事は「同化政策」が全て と言って良いということです。 これによって和人と同じ生活を強要されることになります。 和人にとって不快なものは、如何なる風習でも和人社会によって拒絶されました。 「入れ墨」は和人社会では罪人に施すものという認識です。 「耳環」は和人の風習にはなく戎夷の蛮習とされていた筈です。 「火を放つ」のは和人社会では放火であり大罪という意識です。 いずれも、 和人社会に法的な同化を強制されたことと、 先住民族としての「法的保護は全く無かい」ために、 和人が奇異に思い和人社会が忌み嫌う事は全て、 拒絶され排斥されたと理解するのが自然でしょう。 以上から、 和人にとって奇異なアイヌの風習を強行した者は、 犯罪者として扱われるか、社会から強制的に排除されたと考えるのは、 法的な根拠は無くても容易な事だろうと言えます。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

その当時の具体的な法律は知識に有りませんが、 和人と同じ(同化)ということで全ての和人の法律が適用され、 和人政府によって「野生の動植物は資源」とみなされたので、 狩猟行為にも規制が掛けられたのは間違いありません。 土地の所有権設定に伴い、他人や道庁、国の所有地での無断採取は、不法侵入と判断されれば動物だけでなく山菜でも窃盗と同じように違法であり、 漁業には漁業権が設定され、資格の無い者が無許可で漁を行えば密猟となり、 河川改修や開拓が進むにつれて、沿岸や河川にも漁業権が設定されるようになりました。 今では 「狩猟」は資格を持って許可を得た者が限られた場所でしか行えず、 「釣り」も一般人は場所によって入漁料を請求され、禁漁と知らずに釣れば密猟として逮捕されます。 殆んどの人は知らないかもしれませんが、現代では川の石を持ち帰るだけでも本当は違法なんです。 100年という長い年月のあいだに、 和人の都合に合わせた様々な法律が次々と制定され、 和人の「経済資源」という概念とは全く違て法律にも縛られない、 「自然の恵みである動植物を神の使いと捉え、 人(アイヌ)も自然の中で生きる為に、 大地の神から許しを得て必要な分だけわけてもらう」 …そういうアイヌとして当たり前の概念が全く通用しなくなったのは確かです。 「大自然は人の所有物ではない」と考えて所有権を主張しなかった北海道ネイティブのアイヌにとって、 北海道が150年ほど前から侵入してきた和人の所有物にされたことは、現在でも納得できてない筈です。

  • D-Gabacho
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回答No.2
pusuta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すごい専門書なのでちょっと手が出ないかもです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.1

例えば、 アイヌ民族の生活資源だったアキアジ(秋鮭)は商業資源として禁漁になり、勝手に採れば「密猟」とされました。 同化政策によって、 全て「和人」の慣習に従うことが法律で定められました。 …狩猟に関しても同様です。 農耕民族の和人と違い、自然と共存して自由に暮らしていた原始的狩猟民族のアイヌは、 狩猟民族としての一切の自由が、和人の作った法律によって縛られ、 それまで生活の基盤として自由に使えていた自然を奪われ、 …あらゆる生活の術(すべ)を失いました。 自然の中で狩猟生活に適した場所を好きに選んで居住して、そこを拠点に狩猟や野生植物採取で生活していたのが、 和人の作った法律によって、 生活する場所として限られた面積の土地だけ与えられ、 生活に必要な狩猟や植物採取を勝手にできる場所が無くなりました。 和人の中で生活することになり、当然ながら社会での共通語は日本語に義務化されました。 風習だけでなく、 生活の術が無くなった上に和人と同じ生活を義務付けられ、 日本語も通じないアイヌ民族は和人を中心とした社会の中で蔑まれ、 差別的に扱われる長い時代を過ごしたのは確かです。 「北海道旧土人保護法」は知ってますか? それがアイヌから自由を奪った最初の法律です。 北海道の自然の中で、好きな場所で自由に暮らしていた、 農耕というものを知らない狩猟民族だったアイヌが、 農耕に適してるかさえも分からない限られた土地だけ与えられ、権利も制限されたまま定住を強いられたのです。 …その時点でアイヌの生きる術は無くなりました。 その「旧土人保護法」を根拠に、 狩猟も含め、一切の「アイヌ民族共有の権利」は無くなりました。 あとは「鳥獣保護法」など禁猟に関する法律が和人と同じく適用されてます。 …アイヌだけ禁止という法律もないけど、アイヌだけ特別に認められた法律というものも有りません。

pusuta
質問者

お礼

旧土人保護法は知っていたのですが、この法律が直接狩猟や風習を禁止していないと理解しています。治外法権だった生活が、近代法を守る必要が出たので、結果として「禁止」になったという理解でよろしいでしょうか?

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