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公務員の不正の通報を受けた役所の調査義務の根拠

国家公務員(または地方公務員)が職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を行ったとき、そのことを、誰かが官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりするはずですよね。 そのようなマスコミ記事は、多くあります。 このように、国家公務員(または地方公務員)が行った職務上の不正(例えば公文書偽造、虚偽公文書作成など)を、誰かが、官庁・役所に通報したら、官庁・役所としては、いろいろ調査したりすべき(官庁・役所側の調査義務の発生)でしょうが、そのような「官庁・役所側の調査義務の発生」の法的根拠(法律の条文など)は、何でしょうか?

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回答No.1

例えば、 ・服務に専念する義務  -国家公務員法第96条  -地方公務員法第30条 ・法令に従う義務とか。  -国家公務員法第98条  -地方公務員法第32条 とか。 その他、信用失墜行為の禁止、職務に専念する義務なんかが課されていて、内規なんかでそういう通報があったら適正に対応すべしくらいの事はあるのでは。 上の法令だと、具体的に通報があったらどうすべしってのは無いかも。

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