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公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別
公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の区別が分かりません。 特に次の事例です。 公務員Aが、隣の課の職員Bが作成した公文書(公務員Aには作成権限がない公文書)の一部を、虚偽の内容に書き換えた場合は、公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪の両方が成立しますか、それともどちらか一方のみが成立するのですか?
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失礼。 間違えました。 権限が無い人間が、内容を偽るのは文書変造でした。 権限がある人間が、内容を偽るのが虚偽文書作成 です。 訂正願います。 と、いうことで隣の課の職員が、その文書を作成する 権限があるかどうかで、変造か、虚偽文書作成かが きまります。 両方が成立する、ということはありません。
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- hekiyu
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回答No.1
偽造と、虚偽文書作成の区別が判れば解明できると 思います。 偽造、というのは名義人を偽ることです。 文書には、それを作成した名義人がおります。 その名義を偽るのが偽造です。 虚偽文書作成というのは、名義はそのままで 権限なしに、内容を偽ることです。 だから、設問の場合は、内容を偽ったのですから 虚偽公文書作成、ということになります。
補足
ありがとうございました。 ちなみに、権限が無い人間が、内容を偽らないで正しい内容の文書を作るのも、文書変造ですか?