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別紙だけの虚偽記載でも虚偽公文書作成罪になるか
公印が押された公文書が1枚ありまして、それに1枚の別紙がホッチキスで留めてあります。 公印が押された公文書の内容は正しいのですが、別紙の方に虚偽内容が記載されている場合は、別紙だけの虚偽記載でも虚偽公文書作成罪になるのですか?
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ハイ、なりえます。 その場合は、別紙も、本文紙と一体をなして 一つの公文書を構成していると、 解することが可能だからです。 ただ、虚偽公文書作成罪は、公務員が作成 した場合に成立しますので、その点は どうなのでしょう。
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- kuzuhan
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回答No.1
別紙が大元の公文書に付随するものであれば公文書とみなされます。 公文書とは、公印が押されたページのみを指すのではなく、資料その他をまとめた資料群をまとめて指します。 虚偽公文書作成等罪は「故意に虚偽の内容によって公文書を作成」したときに罰せられるものですから、単純なミスなど軽微な過失では罪に問えない可能性があります。 別紙であっても、故意に虚偽の内容を盛り込めば罪に問われる可能性があります。
補足
ありがとうございました! 別紙も公務員が作成したものです。 別の方も回答で述べられてますが、虚偽公文書作成罪は、故意の有無が難しいのでしょうね。