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有印虚偽公文書作成罪・同行使罪の公訴時効は何年?

有印虚偽公文書作成罪(刑法156条)と有印虚偽公文書行使罪(刑法158条)を行った場合の公訴時効は、何年ですか?

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  • f272
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回答No.2

#1です。 > 一人の人間が156条と158条を一度に一緒に行った場合 牽連犯の関係になるような場合と言うことでしたら,牽連犯の関係にある全犯行について時効の成否を決すべきであり,公訴時効は7年です。 もちろん,その結果たる行為が手段たる行為の時効完成後に実行された場合には,そういうことにはなりませんが...

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

156条は7年,158条は5年です。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 一人の人間が156条と158条を一度に一緒に行った場合は、公訴時効はどうなりますか?

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