日産自動車の虚偽公文書作成罪の幇助犯に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 日産自動車が資格のない従業員に車の検査をさせ、その結果を偽装したという問題が発覚しました。
  • 偽装された検査結果は、日産が行政機関に提出する書類に反映されており、虚偽公文書作成罪の幇助犯となる可能性があります。
  • また、この行為は他にも刑法上の犯罪に当たる可能性があり、具体的な犯罪の種類についても検討される必要があります。
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日産の件は虚偽公文書作成罪の幇助犯になるか

NHKニュースに次の記事がありました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171004/k10011167191000.html 「「日産自動車」が資格がない従業員に車の出荷前の検査をさせていた問題で、検査を記録する書類には、実際には検査を行っていなかった従業員の印鑑が押されていたことがわかりました。」 日産が行政機関に提出する書類に押印などを偽装していたのですが、この行為は、行政機関が作成する書類の元になる書類を偽装して、その結果として、行政機関が作成する公文書に虚偽内容を記載させたので、虚偽公文書作成罪の幇助犯とかになりますか? その他、刑法的に、どのような犯罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

有資格者の私印をついた添付資料の偽造だから、有印私文書偽造がせいぜいかな。 公務員が意図的に虚偽の文書を作ったわけでも、それを知っていてその公務員に手を貸したわけでもないので、質問の幇助は成り立たないでしょう。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5043/13174)
回答No.1

完成検査終了証の発行にあたり完成検査を行う者が社内の資格を有しているかどうかは法律上規定がないので、検査結果自体に誤りが無く日産自動車として検査結果を保証していれば違法ではありません。 社内で研修を行い資格認定をし、その者に検査をさせよというのは国交省からの通達であり法的拘束力が無いので刑法的に罪を問う事は難しいと思います。

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