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公文書の「決裁文書」の偽造と変造の区別

公文書の「決裁文書」の偽造と変造の区別について質問します。 当初の決裁文書Aは「1枚だけ」で、添付文書Bはなかったのに、後から、新たに添付文書Bを作成して、その添付文書Bを、当初の決裁文書A(当初は1枚だけ)の後にホッチキスで綴じて添付する行為は、もし「作成権限(決裁権限)がない者」がそれを行ったら、変造と偽造のどちらでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  存在しないものを作り出すのが偽造 実在するものを改変するのが変造 決裁文書Aに追加して2ページの物に改変したのだから変造  

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です >それに、無権限の第三者が勝手に添付文書Aの後ろに添付文書Bを付けてホッチキスで綴じた場合は、公文書の変造か偽造か、という質問です。 後から添付した文書によるとしかいいようが無いです。 鑑記載の内容を以って、 鑑とは全く違う内容での決裁を得たように見せかけるのであれば偽造です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

公文書の決裁文書の多くは、 鑑のみ1枚と言うことはなく、 決裁を得るために 資料添付するもので、 それが不備であれば、原議作成者に戻されます。 なので、 鑑一枚で回った文書に 決裁権限者の最上位の人から、 承認するけど資料添付しておいてといわれれば、 偽造でも改変でもありません。 これが、 鑑の内容を以って、 もともと存在しない、 全く違う趣旨の決裁を得る文書をつけるのであれば、 決裁権限者が行なっても偽造です。 ちなみに原議作成は、 決裁権限者で無いことの方が多いです。

sekiaka
質問者

補足

ありがとうございました。 決裁文書では「鑑一枚」はまずないので添付文書があるはずとのこと。 そうですね、事例として単純化したいので上記のように書きましたが、次の事例ではどうでしょうか? つまり、鑑一枚に添付文書Aを付けた決裁文書があり、それに、無権限の第三者が勝手に添付文書Aの後ろに添付文書Bを付けてホッチキスで綴じた場合は、公文書の変造か偽造か、という質問です。 よろしくお願い致します。

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