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日雇い労働契約が31日以上について
日雇い労働契約が31日以上について 私は例の4つの条件にどれも当てはまらないので 31日以上の労働契約をしないと日雇いで働けないのですが そこで質問です。 (1)31日の労働契約とは1年以内にということでしょうか? (2)例えば1ヶ月10日労働で3ヶ月間で合計31日労働でも条件を満たしていることになるんでしょうか?
- kiritani-mirei1
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働いて賃金をもらうかぎり、たとえ1日でも1時間でも、雇用契約を結びます。 労働契約法での決まりごとです。 31日以上でなければ‥‥とか、週20時間以上でなければ‥‥とかということは、こういった雇用契約を結んだ上でさらに雇用保険に入る、といったときの決まりごとです(雇用保険法)。 あなたが「雇用保険に入らなくても良い」(つまりは、失業等給付がもらえなくても良い)というのでしたら、週1で働こうが週20時間以上働けなかろうが、あるいは日雇い(雇用契約はその日1日かぎりで、日々新しい契約を結び直して働きます)でも全然かまいません。それだけの話です。 「雇用保険に入りたい」というのでしたら、週20時間以上(1日8時間働くとして週3日以上)で、かつ、31日連続以上の雇用契約になっていなければダメです。 そういった雇用契約を結ぶ働き方ができないのならば、雇用保険無しで働くしかありません。 (パートタイマーやアルバイトでは、こういった働き方もごく普通にあります)
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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雇用保険法第6条・第42条・第43条での定めに拠ります。 これらの条文に基づき、以下のとおりです。 1. いいえ。 結ばれた一つの労働契約(有期[期限付き])の長さで考えます。 労働契約書に記されるはずの内容です。 所定勤務時間、所定勤務日数のほか、いついつからいついつまでという契約期間が記されますが、その期間の長さが連続して31日か否かで考えます。 つまり、1年以内に31日‥‥などというふうに考えるのではありません。 2. いいえ。 少なくとも、1か月については、連続して31日となっている必要があります。 また、3か月で考えるのであれば、うち、連続する2か月において18日以上の雇用継続実績がなければいけません。 つまり、飛び飛びで合計31日‥‥ではダメです。 以下のいずれかに該当する場合は、雇用保険に加入することはできません。 1 1週間の所定労働時間が20時間未満である 2 連続する31日以上の雇用が見込まれない 3 季節的雇用である(いわゆる「出稼ぎ」) 4 学生である 5 船員である 6 公務員である
補足
ご回答ありがとうございます。つまり雇用契約を結んで働かないといけないという事ですか・・・それはなかなか難儀な話ですね。週1で働くって事ができないってことですね週20時間ってことは最低でも週3で1日8時間以上働かないといけないってことですか?
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