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日雇労働者給付金あぶれについて

日雇労働者給付金。通称あぶれについて質問です。2ヶ月間に26日以上働いた(印紙を貼ってもらった)場合には、仕事が無かった日に給付金をもらえるようですが、私は今年3月末から働きはじめたので満2ヶ月は経過していません。過去2ヶ月の間に26日の印紙という条件の意味は、働きはじめてから満2ヶ月に満たなくても26日働いていれば(印紙を貼ってもらっていれば)仕事が無かった日は給付金を受けとれるという意味ですか?それとも働きはじめてから満2ヶ月に満たない場合は26枚の印紙が手帳に貼ってあっても給付権利はないのでしょうか?法律が改正されたとも聞いたのですが、よくわかりません。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • gokaityou
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回答No.1

次のホームページを参照してください。 http://www.benefit-square.com/2007/03/day-worker.html この制度はあるのですが、実際に利用している人はほとんどいないという不思議な制度です。

jaguo
質問者

お礼

どうもありがとうございました

jaguo
質問者

補足

携帯からなので見られませんでしたが、ありがとうございました。

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