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勘定科目と消費税の取扱いを教えて教えて下さい
経理初心者です。 さて、弊社敷地内で働いてもらっている 請負業者さんが いるのですが、その方が仕事中にケガをしてしまいました。 わりと大きなケガのため、お見舞金を用意することになりました。 この際、借方勘定科目は何にすればよいのでしょうか? また、その科目は課税取引となるのでしょうか、非課税となるのでしょうか? できれば、その根拠(消費税法の何条に当たるのか?) も教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。
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- namnam6838
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お礼
ご回答いただき、ありがとうございました。 リンク先についても大変参考になりました。