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勘定科目と消費税の取扱いを教えて教えて下さい

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回答No.1

下請企業の従業員のために支出する費用として「福利厚生費」(業務委託費用)措通61の4(1)  -18(3),(4) http://tax.tinyforest.jp/kosaitutatu.html また、見舞金は資産の譲渡等の対価には該当しないので「不課税」となります。 http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/a/hjn-a0102.htm

LESTAT
質問者

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ご回答いただき、ありがとうございました。 リンク先についても大変参考になりました。

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