契約の同意について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトからパートタイマーへの変更は本人の同意が必要か
  • アルバイトとパートタイマーの違いについて
  • 有給休暇の取得条件について
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契約の同意について

今アルバイト??をして生計をたててる46才の男性です。 今の会社で働いて1年半がたちました。 自分の中で、アルバイトの感覚で仕事をしてます。が今の部署に配属されそれなりに仕事はこなしている、つもりです。 先日、部長と話しの中で僕をパートタイマー の扱いをしている話しをきき、いつからパートタイマーになったのか知りませんでした。 今の会社で保険に加入したくないので、入社する前に保険加入は断りました。 そして今年契約の中でパートタイマーに変更したければ、言え。といわれました。 本人の同意がなく、勝ってにアルバイトからパートタイマーに出来るのでしょうか? また、有給休暇はあるものの、アルバイトパートタイマーに関わらず半年以上働けば有給休暇はもらえると労働法にかいてありますが、会社の会見ではパートタイマーになったから有給休暇があると言ってました。 辞める考えはありませんが、いやです。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
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回答No.3

アルバイトもパートタイムも非正規の有期雇用という点では変わりません。 違いはアルバイトとは「仕事」を意味するドイツ語、パートタイムは英語であることでしょうか。世間じゃなんとなく、学生がやってるほうをアルバイトといって主婦がやってるものをパート(タイム)といっていますけれどもね。 んで、保険加入したくないということで加入をしていないっていうのは、雇用保険のことでいいですかね? 雇用保険は週に30時間以上働いているなら、加入の義務があります。事業所が従業員501名以上なら、20時間以上で加入の義務があります。だからもし質問者さんが週に30時間以上シフトに入っているにもかかわらず雇用保険に加入していないなら法令違反です。一応質問者さんが「入りたくない」といっているのでそこで会社の責任を問うのは酷でしょうね。 失礼ながら、質問者さんがいい年齢でありながら社会保険制度や雇用制度をあまりに基本的な部分から理解されていないので、何に対して質問者さんが嫌がっているのかが伝わりません。 質問の内容が「アルバイトからパートタイムに勝手に変えることができるのか?」であるならば、週30時間以内の雇用ならばそれは我が国の法律上はパートタイム労働者と定義されるということになります。 もう少し分かりやすくいうと、アルバイトもパートタイムも同じだよってことです。ただ、その会社の中で雇用時間によってパートとバイトという言葉を使い分けている可能性はありますが、それはあくまでその会社のローカルルールなので。 あとここまで書いて気が付いたのですが、もしかしたら今お勤めの会社では、質問者さんのように雇用保険に入りたくない人を「個人請負」という扱いにしているかもしれません。それで、その個人請負扱いになる人を「アルバイト」と呼んでいて、雇用保険の対象になる人を「パート」と呼んでいるのかもしれません。そんな気がしてきた。 もし、質問者さんの扱いが「個人請負」ということになっているなら、会社側は有給休暇を出す必要がありません。あくまで請負ですからね。残業代も出す必要がないです。 もし質問者さんが有給休暇や残業代というものが欲しいなら、「労働者」になる必要があります。そして「労働者」になれば当然雇用保険を始めとして社会保険の加入の義務が伴います。保険には入らないが労働者の権利だけは頂くというのは通らないです。もし個人請負なのに会社が有給休暇をくれるなら超絶ホワイト企業ですよ。

その他の回答 (2)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1789/6848)
回答No.2

>アルバイトの感覚で仕事をしてます アルバイトの感覚? どういったものでしょうか? >本人の同意がなく、勝ってにアルバイトからパートタイマーに出来るのでしょうか? この文面から判断しますと、正社員ではない、と言うことでしょうか。 パートもアルバイトも法的には同じだと思います。 要するに、フルタイムで働いていない短時間労働の場合などを指します。 パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。 例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。 有給休暇については、 6ヶ月以上勤務し、その間の所定労働日数の8割以上出勤することにより勤務日数と労働日数によって、最高20日まで付与されます。 尚、正社員以外では、一般的に有期雇用(正社員は無期)となります。 最近では、派遣社員でも条件が揃えば、無期雇用となる場合があると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17144)
回答No.1

あなたの働いている会社でアルバイトとパートタイマーで労働条件にどのような違いがあるのかよくわかりませんが,労働者にとって利益のある変更であれば労働者の同意は必要ありません。

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