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労働についてです。

宜しくお願い致します。憲法で労働の義務というのがありますが。憲法第18条では、労働は強制されるものではないとあります。労働しなくてはならないのか、しなくてもいいのか教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

勤労の義務があると言っても,強制労働を許容するものではありません(憲法18条)。 また労働の義務に違反したからと言って具体的な罰則を課するよう立法や行政に義務付ける性質のものでもありません。勤労の義務は道徳的義務としてあるのです。不動産収入などの不労所得や金利生活者の存在は認められています。

その他の回答 (2)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1773/6782)
回答No.2

>憲法で労働の義務というのがありますが。憲法第18条では、労働は強制されるものではないとあります。労働しなくてはならないのか、しなくてもいいのか 憲法第18条は、何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 とありますので、ご質問の表現とは違うと思いますが・・・ これを無視しして、質問をそのまま読みますと、 (コトバンクより) 義務とは、道徳・法などの規範によって,要求される,しなくてはならない ,また,してはならないこと ですので、「自分自身が行うこと」です。 強制とは、力によって他人を従わせること ですので、「自分自身以外の人が行うこと」です。 >労働は強制されるものではないとあります ということは、 ある人が、自分自身以外の人に、力によって労働させられることはない、 と言うことで、他人の影響を受けないと理解できます。 >労働しなくてはならないのか、しなくてもいいのか 労働は義務ですので、自分自身が行うことです。 義務は、しなくてはならないことです。 つまり、労働することは義務で、言わば、自発的行為ですが、 一方、他人からの強制は受けない、と言うことになると思います。 しなくても良いとは、どこにも書いていません。

nh0708222
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.1

>憲法第18条では、労働は強制されるものではないとあります。 違います。 日本国憲法 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 つまり、「奴隷的拘束」や「その意に反する苦役」が禁じられているだけです。 ちなみに、日本国憲法で規定されているのは「労働の義務」ではなく「勤労の権利・義務」です。 日本国憲法 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

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